English Page
不認証の理由-他団体との協働 投稿者:北澤 投稿日:2003/08/28(Thu) 11:24:00 No.2625
ご質問いたします。昨日都庁へNPO法人の申請へ行きましたが、私たちの活動がNPO
促進法第3条「NPO法人は特定の個人または法人、そのたの団体の利益を目的としてそ
の事業を行ってはならない」に抵触するので申請しても認証されないと言われました。

私たちの団体は第三世界の生産者支援のため、国際的に通用するフェアトレードの基準を
作り、その基準に合う生産者や販売者を登録し、その製品にフェアトレード・ラベルをつ
けて、消費者の人たちに安心してフェアトレード製品を買ってもらう、というようなフェ
アトレードの世界的なネットワークとシステム作りをしています。

そのような国際的な活動ですから、加盟している団体を統括する本部のようなものがドイ
ツにあり、その本部が、生産者の登録や検査、また輸出入業者の管理を行っています。

認証されない理由は、私たちが、この本部の利益を目的として活動していると見られるか
らということです。しかし活動が国境を越えて行われれば、他団体との協働は必要です。
そしてそれがその協働する団体の利益を目的としているというのは、おかしな解釈ではな
いでしょうか。そういうことでは、例えば第三世界のある住民組織や団体なども支援でき
ないことになるのではないでしょうか。また海外で活動する団体は、その地域のある特定
の住民組織などを対象にプロジェクトを行うわけですから、NPO法人になれないという
ことになるのではないでしょうか。

このような無意味な条項とその解釈に関してどうお考えになりますか。また認証を受ける
ためにはどうしたらよいでしょうか。
Re: 不認証の理由-他団体との協働 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/08/28(Thu) 20:38:00 No.2626
北澤さん、

作られた定款などを見ないと、的確な回答ができませんが、NPO法人のなかには、
海外の団体とパートナーシップを組んでいる法人はたくさんあります。途上国での
支援事業を行っているNPO法人のなかにも、現地の団体とパートナーシップを組
んでいる法人もあります。

申請された書類を見ないと判断がつきかねるので、たとえば法律に抵触すると指摘
されたような定款などの部分を、もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。

また、国連高等難民弁務官事務所とパートナーシップを組んでいる、日本国連HCR協会
のホームページでは、定款の抜粋がホームページで紹介されていますから、参考に
されても良いかもしれません。アドレスは以下のとおりです。

http://japanforunhcr.org/www/bassui.html

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -