定款規定に反した入会金・会費の免除 投稿者:
主税 投稿日:2003/09/11(Thu) 11:32:00
No.2674
質問1410「入会金・会費について」を拝見しました。
これに関連して質問です。
前提を説明します。
私達は既存のNPO法人です。
定款では役員について会費を免除する旨の規定を設けていません。
逆に、個人会員と法人会員をもって社員とし、これらの会員は会費を
納めなければならないという規定を定款に設けており、役員は個人会員
になって頂いています。
この場合、定款の変更によらないで、事後的に会費を免除することは
できますか?また、できるとして、どんな手続が必要でしょうか?
宜しくお願いします。
Re: 定款規定に反した入会金・会費の免除 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/09/12(Fri) 14:39:00
No.2675
主税さん、
お尋ねのような、定款の会費規定をそのままにしておいて、個人会員であるのに役員
にだけ会費を免除する件について、私は良い方法を思いつきません。
やはり定款を変更するしかないように思います・・。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 定款規定に反した入会金・会費の免除 投稿者:
主税 投稿日:2003/09/12(Fri) 15:11:00
No.2676
シーズ事務局
轟木 様
判りました。
きちんとした手続を踏もうと思います。
ありがとうございました。