申請中のNPO理事さん、
轟木さんのお返事に補足します。
> ただ、ひとつ言えるのは、少なくともお書きになった範囲内には、事業報告や決算に
> ついて総会で議決しなければならない、という条文がないため、認証を得るのは困難
> だと思います。
内閣府であれば「事業計画及び予算、決算」を理事会の決議とし「事業報告及び理事、
監事の選任」を社員総会の決議とした定款で認証を得た実例は知っています。
東京都の場合は現在認証申請中で結果はまだわかりませんが、NPO会計税務専門家
ネットワークの定款も上記と同様です。この定款の全文は
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9123/index.htmの「最新情報」の中に掲載されていますので参考にしてください。
ただ、私も「理事、監事の選任」と「事業報告」の2点については、総会の権能から
はずした実例は見たことはありませんし、また、個人的には、はずすべきではないと
思っています。
> ただ、現在の状況を見ていると、私には不要な助言(指導)をしている所轄庁が結構
> あるように思えます。もちろん、定款案のなかに矛盾があったりする場合には、その
> 助言を受け入れれば良いのですが、法律に則っている定款やその他の書類について、
> 要らない助言を受けて窮屈な定款にしてしまうと、後が大変になることもあります。
上にご紹介したNPO会計税務専門家ネットワークの申請中の定款は、私の5年間の
経験から、もっともシンプルで機能的な定款と自負しています。
公認会計士・赤塚和俊