ヒジさん
> ・その他の事業で設立当初から積立金をしてもよろしいのですか
> ・その積立金を毎会計年度で徐々に増やしても支障はないですか
> (収益分は積立金を除いて特定非営利活動事業に繰り入れます。)
いずれも法律上、明文の禁止規定はありません。しかし、その他の事業
は、特定非営利活動に資することが原則ですから、無目的に積立金を行
うことは趣旨に反すると思います。
また、今年2月4日に公表された内閣府のNPO法運用基準に関する
報告書では、2年連続で収益を全額特定非営利活動に係る事業会計に
繰り入れていない場合は所轄庁の監督規定が発動できる、とされてい
ます。この報告書については下記
⇒ 行政 : 内閣府がNPO法運用で新基準ただし、この基準はあくまで検討会の報告書であって、このまま適用
するのは問題が多いとされているところです。
私は本来の趣旨に反しない限り、複数事業年度にわたる計画の中途の
段階でその他の事業会計に留保金が生じても違法ではないと思います。
公認会計士・赤塚和俊