Re: NPO設立費用 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/10/10(Fri) 13:01:00
No.2780
中川さん
> NPO法人を設立するための費用を出すことは、
> そのNPO設立後に寄付をしたことに
> してもいいのでしょうか?
設立費用を設立後の法人が負担しない場合は寄付金
収入も計上しないのが一般的です。
しかし、設立費用を法人の経費として計上すること
自体は間違っているわけではありませんので、立替
えた人からの寄付として処理することは容認される
と考えられます。この場合は、設立後に経費と寄付
をそれぞれ計上することになります。
> また、その場合、出す側が法人であった場合、
> どの程度損金扱いになるのでしょうか?
通常の寄付金算入限度額の枠内です。つまり資本等
の金額の0.25%と所得の2.5%を足して2で割った金
額となります。これは、当該年度に行った他の寄付
金と合算で計算します。
また寄付金は実際に支出した時点で判断する必要が
ありますから、NPO法人側が経理処理した日付で
はなく、実際に支出を行った日付で処理します。
公認会計士・赤塚和俊