Re: 理事の扶養家族の扱いについて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/10/14(Tue) 19:49:00
No.2793
くまプーさん
> 配偶者の扶養家族になっている人物が、法人の理事として理事報酬を受け
> 取ることになった場合、金額に関わらず、その人は「法人の経営者」として
> 認知され、配偶者の扶養家族から外れなくてはならないのでしょうか?
所得税法の配偶者控除のことを言っておられるのであれば、理事という身分は
関係ありません。問題は金額だけです。38万円以下の所得であれば配偶者控除
の対象となります。所得が38万円ということは給与(役員報酬でも同じ)であれ
ば103万円までOKです(給与所得控除が65万円あるからです)。ただし、これ
は他に所得のある場合はすべて合算で判断します。
公認会計士・赤塚和俊