- 契約手数料 - さとう 2001-02-20 12:30:00 No.283
- Re: 契約手数料 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-02-20 19:35:00 No.284
- Re: 契約手数料 - さとう 2001-03-11 21:46:00 No.285
- Re: 契約手数料 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-03-13 20:03:00 No.286
契約手数料 投稿者:
さとう 投稿日:2001/02/20(Tue) 12:30:00
No.283
行政との委託契約についてお伺いします。
行政からの委託については、収益事業とみなされ、課税される
のですよね?実質収益がなかったとしても。そこから、
実費弁償ということになるように税務署に申告するのでしょうか。
委託費用のほとんどは、人件費と必要経費で消えるのですが、
委託手数料というのが0.03%ぐらいあるとすれば、
そこは収益として30%の課税をされるのでしょうか。
Re: 契約手数料 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/02/20(Tue) 19:35:00
No.284
さとうさん
行政の委託する契約には、厳密に言えば委託契約と請負契約があります。
どちらも法人税法上は請負業として収益事業に含まれます。
ただし、このうちの委託契約については、法人税法基本通達で、実費弁償
である旨の確認を得た場合は収益事業に含まれないことになっています。
実費弁償とは、契約の業務終了時に精算報告を行い、費用に余剰があっ
た場合は返還することが、契約書に謳われているようなものを言います。
この確認は税務署長が行います。事前承認が建前ですが初年度は契約
締結後でいいでしょう(申請書類に契約書の写しも添付します)。継続する場
合は5年ごとに確認を受けることになっています。
委託手数料とおっしゃっている意味がよくわからないのですが(契約書に
はそういう項目はないと思います)、実費弁償方式の契約書の場合も通常
は5%程度の事務経費(間接費)は認められており、税務署もこの事務経
費があっても実費弁償と認めています。
上記の条件に当てはまらなければ収益事業となります。ただし、収益事
業とされた場合は当然、間接費も費用となりますので、0.03%程度の手数
料であれば赤字になるはずです。赤字であれば法人税(及び法人住民税
の法人税割)は税額は発生しません。
問題は一旦収益事業とされると事業そのものが赤字でも法人住民税の
均等割の減免対象外となってしまうことです。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 契約手数料 投稿者:
さとう 投稿日:2001/03/11(Sun) 21:46:00
No.285
実費弁償というのは、何を実費とするかは契約内容で
決まるのでしょうか。どこまでを実費として認めるか
という判断は税務署がするのでしょうか、それとも契約の
時点で契約書にかかれているものはすべて実費と認められ、
決算期に余剰があった場合返還すればそれでよい、という
ことなのでしょうか。
委託手数料については、行政側でそういう表現を使って
いるのですが、たぶん0.03%ですので事務経費として
ほとんど消えてしまいます。なので、契約上は「事務経費」
と記載してもらうようにしたほうがよい、ということです
よね?
これは、NPO法人の場合として伺ったのですが、これが
任意団体が請け負った場合の税については、同じケースの
場合、どうなるのでしょうか。届出としては、同じように
実費弁償の資料を提出すればよいのでしょうか。任意団体
で人を雇ってこのような事業を請け負うことはできるので
しょうか。
Re: 契約手数料 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/03/13(Tue) 20:03:00
No.286
さとうさん
1.何を実費とするかは、国との契約であれば通常は契約時点
で見積書等で決めますが、地方自治体ではそこまではしない
ことも多いようです。
しかし、実費を決めるのは税務署ではなく発注した自治体
です。1件ごとの精算報告で実費が契約金額を下回っていた
ら返還します。契約書の文言にも書かれています。
2.委託手数料という言葉は一般的にはあまり使わないと思う
のですが、自治体によってはわかりません。仮に委託手数料
となっていても、契約上それを含めての実費で、契約金額を
下回った場合の返還が契約書に書いてあればOKです。
3.これはNPO法人固有の問題ではなく、財団法人や社団法
人や任意団体でも同じです。ただし、任意団体とこのような
契約をするのは自治体側がきらうと思います。普通は実費精
算方式ではなく請負方式を選択するでしょう。
4.前にも書きましたが、収益事業ではないという認定は税務
署長の承認が条件です。税務署が契約書をもとに判断するの
です。5年の更新時には精算報告等も添付します。
公認会計士・赤塚和俊