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報告の件 投稿者:石原 投稿日:2003/10/27(Mon) 15:31:00 No.2838
  NPO法人として介護保険制度における指定居宅サービス事業(訪問介護)を行っています。去年の5月に設立し、決算が3月なので税務署に申告し、役員の変更が合ったので、事業報告書等提出書と役員の変更届出書を東京都に提出しました。他に提出しなければならない書類がありましたら教えてください。(社会福祉法人が所轄庁に提出する「社会福祉法人現況報告書」みたいのがあるのでしょうか?       
Re: 報告の件 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/11/04(Tue) 14:27:00 No.2839
石原さん、

事業年度が終了して、所轄庁へ事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、
収支計算書)、役員名簿、社員10名以上の名簿については提出が終了していると
いうことですね。それであれば、普通は所轄庁にそれ以上の書類を提出する必要は
ありません。

また、税務署への確定申告も済ませていらっしゃるということですね。

事業年度が終了したら手続きをしなければならない役所には、他には法務局があり
ます。

法務局には、次の事項が登記されています。
(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格(代表権を有する者とは理事全員を指します)
(5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
(6)資産の総額

上記のうち、普通、ひとつの事業年度が終わると必ず変化が生じるのは(6)の資
産の総額です。また、石原さんの団体では、役員も変更したということですから、
(4)に関する手続きも必要です。
資産の総額については、所轄庁に提出した貸借対照表または財産目録を、監事が原
本証明して提出すれば良いはずです。また、役員変更については、定款(役員の選
任規定の確認のため)、理事の変更に関する会議の議事録(手続きを経て変更した
ことの確認)、新任の場合、原本証明した理事の就任承諾書及び宣誓書のコピーな
どが必要になるようです。ただし、法務局によって、提出書類が異なることがあり
ますので、管轄の法務局にしっかりとご確認されることをおすすめします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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