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事業年度末まで4ヶ月に満たない場合の認証申請 投稿者:あっぷるん 投稿日:2003/11/08(Sat) 18:36:00 No.2884
よろしくお願いします。

認証申請して認証が降りるまで最長4ヶ月かかります。
定款で事業年度を4月1日から翌年3月31日と決めて、所轄庁に認証申請します。
この際、定款附則に最初の事業年度を記しますが、この書き方について教えてください。

例えば、04年1月10日に認証申請(書類提出)する場合、
最初の事業年度を「成立の日から04年3月31日とする」と附則に記し、
実際、認証された日が04年4月20日だったとしたら、
附則に記された最初の事業年度の扱い(考え方)はどのようになるのでしょうか。

また、上記の事態を防ぐために、
つまり認証が降りる時期が04年4月1日から5月9日のこともあり得ることを考慮して、
最初の事業年度を「成立の日から05年3月31日とする」ことは可能でしょうか。
ただし、この場合運良く04年3月中に認証が降りてしまった場合、
最初の事業年度は1年を越えることになり、問題があると思うのですがいかがでしょう。
追加です 投稿者:あっぷるん 投稿日:2003/11/08(Sat) 18:44:00 No.2885
事業年度は必ずしも、始まりが4月1日でなくてもよく、
任意で定められることは知ってますが、
一般的には4月始まりの団体が多いので、
設立発起人の間では「4月始まりにしよう」という声が強いです。
Re: 追加です 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/11/12(Wed) 11:05:00 No.2886
あっぷるんさん、

法人の設立初年度については、どうしても短くなったり長くなったりしますが、それ
は問題ありません。

あっぷるんさんが書いていらっしゃるケースでいうと、2004年1月の申請時に、
定款の附則で「この法人の設立当初の事業年度は、第○○条の規定にかかわらず、こ
の法人の成立の日から2005年3月31日までとする」と書くことには、何も問題
ありません。もし、2004年3月末までに認証されて設立し、最初の年度が1年を
超えてもかまいませんし、認証が2004年5月になって最初の年度が10ヶ月しか
なくてもまったく問題ありません。

極端な話ですが、定款で定める事業年度自体も1年間である必要はなく、6ヶ月だっ
たり、1年3ヶ月だったりしてもかまわないのです。ただ、そうすると事務的に大変
だったりするのでやっているところはほとんどないということです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 追加です 投稿者:あっぷるん 投稿日:2003/11/12(Wed) 11:38:00 No.2887
どうもありがとうございます。

〉極端な話ですが、定款で定める事業年度自体も1年間である必要はなく、6ヶ月だっ
〉たり、1年3ヶ月だったりしてもかまわないのです。

そうなんですか。てっきり「1年」という決まりがあるものと思っておりました。
これで、すっきりしました。ありがとうございます。
Re: 追加です 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/12(Wed) 12:00:00 No.2888
あっぷるんさん、

> 極端な話ですが、定款で定める事業年度自体も1年間である必要はなく、6ヶ月だっ
> たり、1年3ヶ月だったりしてもかまわないのです。ただ、そうすると事務的に大変
> だったりするのでやっているところはほとんどないということです。

補足します。NPO法第29条では毎年1回事業報告書等を所轄庁へ提出しなければいけ
ないことになっています。ですから1年を超える事業年度を定めた場合は期首から12ヶ
月分の事業報告書等を一度提出し、正規の事業年度終了後にも提出することになります。
収益事業を行う場合には、法人税法にも同様の規定があります。轟木さんのおっしゃる
「事務的に大変」というのはそういう意味です。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 追加です 投稿者:あっぷるん 投稿日:2003/11/13(Thu) 14:22:00 No.2889
赤塚さん、補足説明ありがとうございました。
今夜、設立準備会があるのですが、
これで、皆に明確に説明できます。
Re: 追加です 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/11/13(Thu) 16:19:00 No.2890
補足の補足です。

NPO法第29条は、今年5月に改正されていて、「毎年1回」ではなく「毎事業年
度1回」と変わっています。また、旧法の場合も第27条第1項第4号で「事業年度
を設けている場合は、米事業年度。・・・第29条第1項において同じ」と書いてあり
ましたので、やはり毎事業年度に1回の事業報告書提出でよかったということになり
ます。

しかし、1年を超えるような事業年度を設定していると、いくら所轄庁には1事業年
度が終わってから報告書等を提出すれば良いとはいっても、赤塚さんが書いておら
れるように、税務署の方はそうはいきません。ということで、やはり「事務的に大変」
なのです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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