English Page
法人名で理事になる場合 投稿者:ヨウコ 投稿日:2003/11/17(Mon) 11:51:00 No.2932
いつも参考にさせていただいております。
理事の一部に個人ではなく、法人を選任予定なのですが、
この場合、定款で、理事名を記載するとき、
「法人名」と、その「代表者名」を併記すべきなのでしょうか?
また、代表者名を記載する場合、その「代表」とは、法人の「代表取締役(社長など)」
でなければならないのでしょうか
もしくは、ある法人に所属していて、「NPOに携わる者」を代表として
明記すべきなのでしょうか?

ご回答の程何卒よろしくお願い申し上げます。
Re: 法人名で理事になる場合 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/11/19(Wed) 14:53:00 No.2933
ヨウコさん、

法人が理事になるのは、現実的に無理です。

「NPO法コンメンタール」(日本評論奢)によれば、過去の法務省からの回答でも、
「法人の管理および監査等を行う役員としての理事および監事は、自然人に限られる」
(昭和2/5/6法務省民事局長電報回答)というものがあります。
登記事務においても、法人が役員になることについて否定的なようです(昭和32/5/16
法務省民事局第四課長回答)。

法人が社員やその他の会員などになることは可能ですが、理事ということになると、
東京都にも聞いてみましたが、認証は受けられないそうです。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -