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定款の役員任期の伸長規定について 投稿者:りお 投稿日:2003/11/20(Thu) 09:16:00 No.2942
役員任期の伸長規定についてお尋ねします。

法24条で、総会で役員を選出する法人は定款に定めれば2年を超えても次期総会まで
任期を伸長できるとありますが、役員の全てを総会で選出する法人に限られるのでしょうか。
役員の一部を他の機関(理事会など)で選任する場合
例1 理事は理事会で選出、監事は総会で選出
例2 理事のうち1/3は理事会で選出、理事の2/3と監事は総会で選出
「後任の役員が選任されていない場合には、総会で選出された役員については、
任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」など、
総会で選任される役員だけの伸長規定を設けることは可能でしょうか。
Re: 定款の役員任期の伸長規定について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/11/25(Tue) 13:06:00 No.2943
りおさん、

お尋ねの件、シーズの運営委員で弁護士の浅野晋さんに確認していたため、少し回答
が遅くなりました。

第24条第2項の規定は、2003年5月のNPO法改正で付け加えられた条文です。
それまでこの伸長規定がなかったため、法的には年度が終わって、次の総会まで役員
がいなくなる、という不都合が起こっていました。

さて、例1のように、監事のみ総会で選出するという場合には、監事についてこの伸長
規定を定款で定めておけば良いですし、例2のように理事の2/3と監事について総
会で選出するという場合にも、同様にこの方々について定款で伸長規定を定めておけ
ば良いのです。

ただし、総会で選出する役員以外の役員については、定款で定めても任期の伸長は出
来ません(つまり2年で任期が終了)ので、任期が切れる前に選出機関(理事会とか
評議委員会など、選出機関として定めている機関)によって選出しておく必要があり
ます。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 定款の役員任期の伸長規定について 投稿者:りお 投稿日:2003/11/25(Tue) 21:27:00 No.2944
丁寧に教えていただきありがとうございました。

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