設立総会招集通知について 投稿者:
active 投稿日:2003/12/01(Mon) 13:40:00
No.2972
設立総会の開催に関する通知を出す場合、議案項目を記述しますが、
定款案や理事候補の名簿など議案の材料となる資料(議案書?)は
必ず同封しなければならないのでしょうか?
議案項目をあげるだけで当日参加できない方の委任をとることは
問題がないのでしょうか?
Re: 設立総会招集通知について<追記です> 投稿者:
active 投稿日:2003/12/02(Tue) 20:04:00
No.2973
通知を出さなければならないのは何日前なんでしょうか?
定款に記述する予定である総会の召集通知から開催までの期間に則るのでしょうか?
Re: 設立総会招集通知について<追記です> 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/12/17(Wed) 20:18:00
No.2974
activeさん、
お尋ねの件について、弁護士でシーズの運営委員でもある浅野晋さんに確認したり
しておりました。
さて、NPO法人になった後には、総会の招集などは定款やNPO法、民法などに
従わなければなりませんが、activeさん達が開催されようとしていらっしゃるのは、
NPO法人設立のための「設立総会」です。そのため、こうした法律などは適用さ
れません。以下は、浅野さんからの回答です。
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「設立総会をどのように招集し、どのように議決するかについては、法律にはまっ
たく定めがありません。まったくの『私的自治』に委ねられています。従って、設
立総会通知書に定款案等の資料を同封するかどうかも自由です。同封しないからと
いって、設立総会が無効になるわけではありません。しかし、会議体で活発な議論
を闘わせてよりよい内容のものとするためには、事前に資料を送っておいた方がよ
いのはもちろんです。
また、通知を何日前に出さなければならない、という決まりにありませんので、
法的には前日でもかまわないのですが、そんなことで人が集まるとは思えませんし、
いい議論ができるとも思えません。
なお、委任については、ある事項を委任すると、受任者は委任の趣旨に従って受
任事務を処理しなければなりません。そして、委任事項はその内容を細かく定める
こともできますし、反対に概括的に定めることもできます。それに応じて、受任者
の裁量の幅が違ってきます。例えば、『設立総会の○号議案について反対の議決を
すること』とすると、受任者はその議案については反対の議決をするよう義務付け
られますが、各議案の議決に関する一切の件』とすると、受任者は自分の考えで議
決をすることができます。委任は最低限何について委任をしたかということさえ明
確になっていれば有効です。たとえば、訴訟委任状なんて、『○田△雄に対する損
害賠償請求訴訟に関する一切の件』というような、甚だ簡単な委任文書ですませる
のが普通です。」
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以上、参考になれば幸いです。
シーズ事務局・轟木 洋子