Re: 解散時の残余財産の帰属 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/12/02(Tue) 19:48:00
No.2976
北鎌倉やすしさん
NPO法人は非営利の法人です。非営利ということは、原則、財産を仲間うちで
分配しないということです。そのため、解散する場合も残余財産を分配できませ
ん。
任意団体は、自由に誰でも作れますし、解散も自由、規約をおく必要もなく、ま
してや非営利でなくてもかまいません。
NPO法人が任意団体に残余財産を譲渡した場合、その財産は任意団体の構成員
で分配されてしまう可能性もあります。
そのため、法的にも非営利であることが規定されている社団法人、財団法人、社
会福祉法人、学校法人、更正保護法人、NPO法人や、国、地方自治体に帰属さ
せなければならないということになっています。
シーズ事務局・轟木 洋子