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助成金は課税対象になるか? 投稿者:助成団体 投稿日:2003/12/08(Mon) 14:34:00 No.3016
以前、民間・財団法人からの助成金は課税対象になるか?という質問・回答が
ありましたが、もう少し詳しく教えてください。
税法上の収益事業の経費や収入に補填される場合は、収入に含める。とありますが、
この場合、助成金自体が課税対象になるということですか?それとも、助成金を元に
事業を行い、事業による利益が課税対象になるのでしょうか?
また、NPO法人の収益事業とは具体的にどういうものがあるのでしょうか?
Re: 助成金は課税対象になるか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/12/08(Mon) 17:32:00 No.3017
助成団体さん

> 税法上の収益事業の経費や収入に補填される場合は、収入に含める。とありますが、
> この場合、助成金自体が課税対象になるということですか?それとも、助成金を元に
> 事業を行い、事業による利益が課税対象になるのでしょうか?

収益事業に課税されるという意味は、その事業に関するすべての収益からそれにかかる
経費を差し引いた利益に課税されるということです。この場合、助成金はその収益事業
の収入に含まれるということです。ただし、固定資産の購入のための助成金であれば、
収入に含めなくても良いことになっています。No.1721やNo.1733を参照して下さい。

> また、NPO法人の収益事業とは具体的にどういうものがあるのでしょうか?

収益事業にはNPO法上の収益事業と法人税法上の収益事業がありますが、今年の5月
1日施行のNPO法改正でNPO法上の収益事業はその他の事業に含まれることになり
ました。定義についてはNo.3253を参照して下さい。

課税されるのは法人税法上の収益事業です。具体的に多いのは医療保健業(介護保険
事業など)、物品販売業、請負業(自治体からの委託事業など)、出版業、料理店業
その他の飲食店業(配食サービスやレストランなど)です。

この中でもたとえば介護保険事業は法人税法では収益事業ですがNPO法では本来事
業(特定非営利活動)ですし、配食サービスやレストランも、定款の本来事業の目的
に沿った事業であればNPO法上は収益事業(その他の事業)ではありません。物品
販売業や請負業や出版業などもすべてそうです。

                公認会計士・赤塚和俊

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