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会員・会費について 投稿者:斎藤@ひびきの村 投稿日:2001/03/22(Thu) 22:10:00 No.303
こんにちは、いつもありがとうございます。

今回は、会費についてお聞きしたくてまいりました。

既存の任意団体では、「友の会」会員を募ってニュースレターを配布し、
年会費5000を徴収していました。しかし、活動分野が広いので、
「友の会」会員以外にも、年会費1万円でニュースレターの他に農場の作物を届ける
「農場支援会員」や、年会費5千円で、「友の会」と全く別の会報をお届けする
「学校を支える会会員」をおいていました。

NPO法人になったら、これらの会員をすべて「賛助会員」ということでくくって
会費は5千円から1万円、と幅をつけて扱っても良いものでしょうか、それとも
定款上できちんとそれぞれの会員を分けて考える必要があるでしょうか。
そもそも、社員でない会員について定款上で、どれだけ記載する必要が
あるのでしょうか。込み入った質問ですが、よろしくお願いします。
Re: 会員・会費について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/03/23(Fri) 07:10:00 No.304
斎藤さん

NPO法人が会員制度を設けることは自由です。法律上の社
員と会員は全く別のものです。賛助会員などの会員について
定款に定める必要はありません。もちろん、定款に定めても
かまいません。どちらでもいいのです。

もし、定款に会員制度を謳う場合は、法律上の社員の範囲を
明確にしておく必要があります。また、会員制度の詳細(会
費など)は定款には書かず、会員の種類を掲げる程度にして
おいた方がいいと思います。

会員制度を設けるのであれば、定款とは別に会員規約(会員
規程)を作っておいた方がいいでしょう。この規約は理事会
で定めます。また、条文か付則で「この規約(規程)の改廃
は理事会の決定による。」としておけば問題ありません。

会員の種類が複数あっても、その種類ごとに会費が違ってい
ても、全くかまいません。また、それらの会員に関する規約
を一つにまとめても、種類ごとに別の規約を作っても、いず
れでもかまいません。

            公認会計士・赤塚和俊

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