Re: 代表退職金について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/12/22(Mon) 17:52:00
No.3035
H.Wさん
> 来年度、代表退職金の規定をつくり、その規定に基づいて
> 代表が辞めたときに,退職金を支払おうと考えているのですが、
> そのようなことは、可能でしょうか。
規定を設けて退職金を支給すること自体は問題ないと思います。
ただし、不当に高額であればNPO法で禁止されている「利益の
分配」ということになります。
何をもって「不当に高額」と判断するかについては明確な基準は
ありません。その法人の実態、退職する役員の貢献度などが斟酌
されることになります。
公認会計士・赤塚和俊