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区分会計と課税事業 投稿者:駒尺 投稿日:2001/03/23(Fri) 18:00:00 No.305
初めて投稿いたします。

任意団体としてまちづくり関連の活動を2年ほど展開し、
この2月にNPO法人格を取得しました。
年会費4000円で会員数約1500名、主な事業は
①会報の発行(会員に毎月郵送)②セミナー・学習会の開催
③会員による会合の開催 などです。
主な収入は年会費とセミナー・学習会の参加費収入と寄付金です.

質問は,
①セミナー収入は課税対象でしょうか。
 参加は会員に限らず、会員500円、非会員700円の参加費を徴収しています。
 セミナーの内容は、介護やまちづくり関連で、講師は会員か外部から小額の
 講師料で来ていただいています.
②任意団体の時に徴収した年会費をNPOに寄付金として資産を移動しました。
 質問①が課税対象なら、区分会計をして①のみを税務署に申告すれば
 よろしいのでしょうか。
 ①が非課税なら,申告の必要はないということでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします.
Re: 区分会計と課税事業 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/03/23(Fri) 19:25:00 No.306
駒尺さん

セミナーの内容はどういうものでしょうか。

セミナーが収益事業に該当するとしたら技芸教授業ですが、技芸
教授業の「技芸」は施行令で限定列挙された、洋裁、和裁、着物
着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演
芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レ
タリングを含む)、自動車操縦、小型船舶の操縦および学校法人以
外の行う学力の教授に限られます。

通常は「まちづくり」に関するセミナーは上記にはあてはまるも
のはないと思いますので、そうであれば法人税の課税対象にはな
りません。

もちろん、任意団体の徴収した会費を寄付金で受け入れることも
全く問題ありません。

結論として、税務署に収益事業の届け出も、法人税の申告も出す
必要はありません。

               公認会計士・赤塚和俊

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