たそがれ清兵衛さん
> 本来事業とその他の事業(税法上の収益事業)の両方を行っている場合
> 収益事業の収支差額は本来事業に全額繰り入れるのが正しいのでしょうか。
最初にお断りしておきますが、NPO法上の特定非営利活動(本来事業)と
その他の事業の区分は、法人税法上の非収益事業と収益事業の区分に関する
定義とは全く異なります。たとえば、介護保険事業はNPO法上は本来事業
ですが法人税法上は収益事業です。
たそがれ清兵衛さんのご質問はNPO法上の本来事業とその他の事業の関係
という意味と解釈してお答えします。なお、法人税法の区分に関しては繰り
入れの有無が問題となることはありません。
その他の事業の収益は全額本来事業の会計に繰り入れられるべきだ、という
考え方は内閣府が示した運用基準の中に示されているものです。
⇒ 行政 : 内閣府新基準、適用始まるこの中では、2年連続で全額繰り入れを行っていない場合は不適切とみなす
ことになっています。しかし、この基準が適切かどうかについては異論の多
いところです。私も反対です。法律の根拠なく内閣府が勝手にこんなことを
決めること自体問題だと思います。
公認会計士・赤塚和俊