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福祉啓発事業について 投稿者:かはだっこ 投稿日:2004/02/03(Tue) 16:36:00 No.3134
福祉のNPO法人です。公的資格取得の出来る講座を開催し、利益もけっこうでました。
年度当初、NPOの事業計画を提出したときに福祉啓発事業を行うことは書いてあるのですが、
この資格取得講座、福祉啓発事業に当てはまるかどうか、教えて下さい。
Re: 福祉啓発事業について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/02/03(Tue) 21:19:00 No.3135
かはだっこさん、

お書きになった公的資格取得の講座がどのようなものが分かりかねます。

たとえば、かはだっこさんのNPO法人が、一般旅行業取扱主任者という公的資格取得
の講座を開催した場合、これは福祉啓発事業にはあたらないと考えられます。

どのような講座かもう少しお書きいただければ幸いです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 福祉啓発事業について 投稿者:かはだっこ 投稿日:2004/02/12(Thu) 16:07:00 No.3136
早速、ご回答頂いたのに、反応が遅く申し訳ありません。講座の詳細を言いますと、重度脳性まひ者等全身性障害者ガイドヘルパー講座です。そのガイヘルの資格がとれるという講座でした。
Re: 福祉啓発事業について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/02/17(Tue) 15:59:00 No.3137
かはだっこさん、

かはだっこさんのNPO法人が、障害者福祉を目的としているのであれば、重度脳性
まひ者等全身性障害者ガイドヘルパー講座を開かれるのは、利益が出ようと出まいと、
目的に沿った本来事業であると考えます。

事業計画というのは、あくまでも計画であるため、変更になることもあります。事業
計画書に書いた福祉啓発事業がこのヘルパー講座となっても、法的には何も問題はあ
りません。ちなみに、事業計画書は、設立申請時には所轄庁に提出しますが、その後
は年度末ごとに所轄庁に提出する必要はない書類です。

むしろ、確認しておきたいのは定款です。定款には、そのNPO法人が行う事業の種
類を書くことになっています。ここに「障害者ガイドヘルパー資格取得事業の開催」
とか、あるいは「その他目的を達成するために必要な事業」などと書いてあれば、こ
れも問題ありません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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