Re: NPO法人の税制 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/04(Wed) 15:05:00
No.3141
自立の家をつくる会さん
> NPO法人がグループホームに使用するために、土地建物を購入した。その際
> ① 「登録免許税」は非課税にならないか?
> ② 非課税になるとしたら、その証明はどの部署から証明書をもらえるのか?
グループホームのための不動産を取得して登録免許税が非課税となるのは、
社会福祉法人が社会福祉法第2条第1項に規定する事業を行う目的で取得
する場合だけです。従ってNPO法人には適用されません。理不尽ですが、
法の規定はそうなっています。
公認会計士・赤塚和俊