公職の候補者は個人会員になれる? 投稿者:
中村 投稿日:2004/02/04(Wed) 16:10:00
No.3144
公職の候補者はNPO法人の個人会員になれるのでしょうか。
Re: 公職の候補者は個人会員になれる? 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/04(Wed) 16:35:00
No.3145
中村さん
> 公職の候補者はNPO法人の個人会員になれるのでしょうか。
No.3068からNo.3151までのやりとりが(議員について)です
が、参考になると思います。候補者の場合もこれに準じるはずです。
うろ覚えですが、選挙の公示の何ヶ月か前からは寄付はできなかった
と思います。正確にご存知の方、教えて下さい。
それから轟木さん、この件はきちんとした結論は出ているのでしょう
か。No.3151に書かれているように、賛助会員ではなく普通会員に
なることも(会費を払えば)「寄付」とみなされるというのは、私も
得心がいきません。議員さんたちは選挙区では本当にどんな団体にも
会費を払っていないのでしょうか。たとえば同窓会とか。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 公職の候補者は個人会員になれる? 投稿者:
中村 投稿日:2004/02/05(Thu) 14:12:00
No.3146
赤塚様ご回答いただき有り難うございました。
とても、参考になりました。
Re: 公職の候補者は個人会員になれる? 投稿者:
あられ 投稿日:2004/02/05(Thu) 15:09:00
No.3147
公職の定義で違う場合があるかと思いますが、候補者というのは一定の期間だけで
捕らえるか一度立候補した段階からスタートするのか私もわかりません。
ただ会員として活動を真剣にするのであれば会員ならば問題なしと思います。
Re: 公職の候補者は個人会員になれる? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/02/06(Fri) 18:08:00
No.3148
中村さん、赤塚さん、あられさん、ご投稿ありがとうございます。
公職選挙法は、なかなか曖昧で難しい法律なので、総務省の選挙課に聞いてみました。
お尋ねは、公職の候補者に関することですが、公職選挙法第199条の2がその該当条文
で、次のようなものです。
「公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、
いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」
この条文のうち「公職の候補者になろうとする者」とは、どういう意味なのかについて
は、総務省の担当者の方は、「客観的に見て、立候補の意志を有している者ということ
です。2年後、3年後に行われる選挙であっても、その人が立候補しようという意志を
有しているなら、これに当てはまる」ということでした。
次に、NPO法人への会費が寄附と見なされるか否かの疑問ですが、これに関する条文
は公職選挙法では第179条の2で、次のようなものです。
「この法律において『寄附』とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、
その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの
をいう」
法律の読み方は、難しいのですが、総務省の方からは、具体的には次のようなことだと
教えてもらいました。
・寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付をいう
・ただし、上記からは「供与または交付の約束をした党費および会費」と「その他の債
務の履行としてなされるもの」は除かれる
上記から、会費のうちでも、たとえばスポーツクラブの会員となって払う会費、つまり
会費を払えば施設を利用できるとか、何かサービスを受けられるような、いわゆる商業
的価値をもった見返りのある会費は、寄附とはみなされないということです。
なお、赤塚さんのご質問の「同窓会」への会費はどうなのか、と聞いてみたところ、
「もしその同窓会が規約や規則などを持っていて、構成員の義務として支出するような
場合は、その金額が妥当なものであれば寄附ではないと考える」とのことでした。
それでは、NPO法人の賛助会員になるような場合で、会費を払っても特に何も見返り
がないような場合、実質的にNPO法人を支援するような寄附的な意味をもった会費の
場合はどうかと聞いてみました。そのお答えは、「たとえ定款などに会費について規定
があったとしても、その団体への『利益の供与』と考えられ、寄附と判断する場合もあ
るだろう。ただし、個別ケースでの判断となるので、一般的にいうことは難しい」との
ことでした。
なお、NPO法人への寄附で問題になるのは、その候補者や議員の選挙区内に、当該N
PO法人が事務所をおいている場合であって、それ以外の地域に事務所をおいているN
PO法人への寄附や会費は問題にはなりません。
では、「全国区の候補者の場合はどうなるか」について聞いたところ、「全国区の場合
は、全国が選挙区と考えて、日本国内どこに事務所をおくNPO法人であっても、寄附
をすることは違法」とのお返事でした。
ちなみに、公職選挙法第199条の2第3項には、
「何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又
は要求してはならない。」
とありますから、NPO法人側も気を付けなければいけない、という法律になっている
ようです。
シーズ事務局・轟木 洋子