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理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:藤井 投稿日:2004/02/11(Wed) 10:37:00 No.3172
 教えて下さい。常勤役員として、理事長報酬を定額で支払って居ます。仕事は理事長の仕事と、事務局長、その他雑用もしています。
うちの場合、介護の現場があり理事長も現場職員として、週に2日ぐらい入ります。その現場職員としての部分を上乗せする事は出来るのでしょうか。
役員報酬+賃金という形での支給は可能でしょうか。
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/12(Thu) 11:26:00 No.3173
藤井さん

>  教えて下さい。常勤役員として、理事長報酬を定額で支払って居ます。
> 仕事は理事長の仕事と、事務局長、その他雑用もしています。うちの場合、
> 介護の現場があり理事長も現場職員として、週に2日ぐらい入ります。
> その現場職員としての部分を上乗せする事は出来るのでしょうか。
> 役員報酬+賃金という形での支給は可能でしょうか。

役員報酬とは別に労働の対価を支払うことは全く問題ありません。本人の
所得税の計算上は合わせて給与所得ということになります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:藤井 投稿日:2004/02/12(Thu) 13:16:00 No.3174
ありがとうございました。その場合に役員報酬部分は管理費扱いにし、賃金部分は事業費扱いでいいでしょうか。
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/12(Thu) 13:24:00 No.3175
藤井さん

> その場合に役員報酬部分は管理費扱いにし、賃金部分は事業費扱いでいいでしょうか。

それで結構です。

   公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:藤井 投稿日:2004/02/12(Thu) 22:19:00 No.3176
ご回答ありがとうございました。聞き忘れたのですが、その際4月にさかのぼっての支払いは可能でしょうか。
うちの場合4月開始の3月決算です。毎月時間数が違い、パートの時間給で精算したいとおもっているのですが。社会保険事務所の方にも保険料のことで問い合わせをしました。
「役員賞与」ではないかと聞かれましたが、「職員労働としての対価である」と説明し、時間にばらつきがあるので役員報酬の変更はせずこの方法でいく予定と説明しました。
仕事がふえても役員報酬+賃金を出せないと思っていましたので、これで仕事に見合うものが出せます。本当は役員報酬ではなく職員としての給料を出すのが妥当なのだと思いますが・・・。
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/13(Fri) 20:03:00 No.3177
藤井さん

> ご回答ありがとうございました。聞き忘れたのですが、その際4月にさかのぼっての支払いは可能でしょうか。
> うちの場合4月開始の3月決算です。毎月時間数が違い、パートの時間給で精算したいとおもっているのですが。社会保険事務所の方にも保険料のことで問い合わせをしました。
> 「役員賞与」ではないかと聞かれましたが、「職員労働としての対価である」と説明し、時間にばらつきがあるので役員報酬の変更はせずこの方法でいく予定と説明しました。
> 仕事がふえても役員報酬+賃金を出せないと思っていましたので、これで仕事に見合うものが出せます。本当は役員報酬ではなく職員としての給料を出すのが妥当なのだと思いますが・・・。

さかのぼって支払うのは役員報酬部分ですか、それとも労働の対価の部分ですか。
労働の対価であれば役員以外の人もさかのぼるのですか。なぜ毎月払わずに、
さかのぼって払うのですか、その辺の事情を教えて下さい。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:藤井 投稿日:2004/02/14(Sat) 01:35:00 No.3178
> さかのぼって支払うのは役員報酬部分ですか、それとも労働の対価の部分ですか。
労働の対価の部分です。
> 労働の対価であれば役員以外の人もさかのぼるのですか。なぜ毎月払わずに、
> さかのぼって払うのですか、その辺の事情を教えて下さい。
役員以外は居ません。他の役員の方(役員報酬なし)が現場に入られるときは賃金は支払って居ます。
ただ、役員報酬(定額)を貰っている代表理事の方には報酬以外は出せず、賃金の上乗せは出来ないと思って居ました。
可能だとしたら、年度途中なのでさかのぼって支給が出来ると思ったのですが・・・。
代表理事でも仕事内容によっては、役員報酬ではなく給料で支給という方式も可能ですか。
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/14(Sat) 09:53:00 No.3179
藤井さん

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> > さかのぼって支払うのは役員報酬部分ですか、それとも労働の対価の部分ですか。
> 労働の対価の部分です。
> > 労働の対価であれば役員以外の人もさかのぼるのですか。なぜ毎月払わずに、
> > さかのぼって払うのですか、その辺の事情を教えて下さい。
> 役員以外は居ません。他の役員の方(役員報酬なし)が現場に入られるときは賃金は
> 支払って居ます。ただ、役員報酬(定額)を貰っている代表理事の方には報酬以外は
> 出せず、賃金の上乗せは出来ないと思って居ました。
> 可能だとしたら、年度途中なのでさかのぼって支給が出来ると思ったのですが・・・。
> 代表理事でも仕事内容によっては、役員報酬ではなく給料で支給という方式も可能
> ですか。
------------------------------------------------------------------------------
そういう事情であればさかのぼって支払っても構いません。これからは他の方と同じ
条件で毎月支払って下さい。それが代表理事であっても全く同じです。ただし、仕事
の内容が法人税法の収益事業に該当するもので、かつ賞与を支払う場合はhiroさんが
おっしゃるように役員賞与の損金不算入の問題がありますのでご注意ください。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:hiro 投稿日:2004/02/12(Thu) 14:46:00 No.3180
横から失礼いたします。
赤塚先生 No.3358では早速ご回答いただきありがとうございました。

さて、下記ご回答ですが、
> 役員報酬とは別に労働の対価を支払うことは全く問題ありません。本人の
> 所得税の計算上は合わせて給与所得ということになります。
>

正当な対価の支払いは問題ないことは理解いたしますが、
法人税法上の収益事業を行っているNPOでは問題にならないでしょうか。
つまり法人税法上の「役員賞与」に認定され、「思わぬ」課税を受けることはないでしょうか。

一般の事業会社では、役員の職務としての対価であれ、労働の対価であれ、役員に対する
報酬はすべて役員報酬であり、さらに社長、副社長、専務取締役等に対しては、毎月定額支給される
部分を超える額については、「役員賞与」と認定され損金不算入と扱われると思います。
これをNPOで置き換えると、理事長、副理事長になるかと思います。

私どものNPOでも同様の事例を抱えており、話し合った経緯があることから横槍を
入れてしまいました。ご指導よろしくお願い申し上げます。
Re: 理事長報酬に賃金の上乗せは出来ますか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/12(Thu) 17:36:00 No.3181
hiroさん

> 正当な対価の支払いは問題ないことは理解いたしますが、
> 法人税法上の収益事業を行っているNPOでは問題にならないでしょうか。
> つまり法人税法上の「役員賞与」に認定され、「思わぬ」課税を受けることはないでしょうか。

法人税法で損金不算入となる「役員賞与」はあくまで「賞与」のことですから
毎月定額で支給される「報酬」は全然問題ありません。

             公認会計士・赤塚和俊

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