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固定資産税の減免制度 投稿者:わたぼうしの家 工藤 投稿日:2004/02/12(Thu) 19:46:00 No.3186
北海道釧路市のNPO法人「わたぼうしの家」の事務局長 工藤洋文と申します。
昨年の6月、釧路市で開催した「NPOの未来を描こう!!inくしろフォーラム」の時は大変
お世話になりました。ありがとうございます。
さてこの度は、NPO法人が所有する施設に固定資産税の課税についてお聞きしたいと
思います。よろしくお願いします。
「わたぼうしの家」が釧路市及び厚生労働省からの補助金と助成金で建設し、平成15年
1月完成した建設費約50,000千円の痴呆性高齢者グループホームに、釧路市が固定資
産税を賦課しようとしております。
釧路市にはNPO法人に対する固定資産税減免制度はありますが、摘要基準は「法人の収
益事業が1割以内の法人に適用」と明文化されており、介護保険で生計を立てているNP
O法人としては、税制での収益事業は9割以上にもあるので、当然、市の減免基準からは
外れます。
建設費の42,000千円は、市または厚生労働省からの補助金であること、また介護保険
事業を営んでいる社会福祉協議会は減免されている理由から、何とか市の減免を受けたい
と思っております。
課税される前に、議員に頼んで「実」をとるか、それとも玉砕覚悟で行政不服審査を「減
免規定」にに対して行い、「正面突破」を考えるか悩んでおります。
全国の各地で類似した事例が多分あると思い連絡いたしました。ご指導いただけると幸い
です。

特定非営利活動法人
わたぼうしの家 釧路市弥生1-1-33
事務局長 工藤洋文
Re: 固定資産税の減免制度 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/13(Fri) 20:11:00 No.3187
わたぼうしの家 工藤さん

> 釧路市にはNPO法人に対する固定資産税減免制度はありますが、適用基準は
> 「法人の収益事業が1割以内の法人に適用」と明文化されており、介護保険で
> 生計を立てているNPO法人としては、税制での収益事業は9割以上にもある
> ので、当然、市の減免基準からは外れます。

釧路市の適用基準は「法人税法で規定する収益事業」が1割以内という意味でし
ょうか、その点は確認されましたか?

もしそうであれば、玉砕覚悟で行政不服審査を「減免規定」に対して行い、「正
面突破」を図るのは難しいと思います。むしろ「条例改正」について市民運動を
起こすなり政党や市長、市の職員、市議会議員にロビー活動を行うのが、正しい
、「正面突破」の方法だと思います。

            公認会計士・赤塚和俊

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