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理事の名前 投稿者:おれんじ 投稿日:2004/02/13(Fri) 23:44:00 No.3195
芸能活動などで使っている所謂「芸名」や「変名」で登録することは、できるのでしょうか?
役員名簿で、住所等も記載するので、実名でないとやはり無理でしょうか?

NPO法など見ましたが、よくわかりませんでした。
Re: 理事の名前 投稿者:渡辺 政道 投稿日:2004/02/15(Sun) 16:21:00 No.3196
設立当初の役員は住民票の提出が義務付けられていますので芸名や通称は不可能です。
正会員は住民票が不要ですので変名でもOKです。

これは裏技ですが、一度登記したNPOの役員変更は総会議事録に理事長印の押印があれば
新任役員の印鑑証明等が不要ですので芸名、通称などが使えます。
通常設立当初のNPO役員は1年と少しで自動的に任期切れとなりますので重任登記の時にこの技が使えます。
知らない内に任期切れとなっているなら重任のついでにためしてみてください。
Re: 理事の名前 投稿者:COZY 投稿日:2004/02/16(Mon) 11:16:00 No.3197
いつも参考にさせていただいております。

> これは裏技ですが、一度登記したNPOの役員変更は総会議事録に理事長印の押印があれば
> 新任役員の印鑑証明等が不要ですので芸名、通称などが使えます。

そのとおりだと思うのですが、所轄庁に提出する際に、就任承諾書・宣誓書・住民票の提出
が義務付けられていると記憶しています(新任者のもの)。登記上の名前と住民票の名前が
異なっていても、所轄庁では問題無いのでしょうか? また、重任の場合で、今回のように
名前が変わるケースでは、登記上は重任になるのですか、それとも、一度退任して就任する
ことになるのですか?

あまり、緒手続きに詳しくないので的外れの質問だったら削除してください。
Re: 理事の名前 投稿者:nakano 投稿日:2004/02/17(Tue) 11:28:00 No.3198
渡辺 政道> これは裏技ですが、一度登記したNPOの役員変更は総会議事録に理事長印の押印があれば
新任役員の印鑑証明等が不要ですので

総会議事録に理事長印(法務局に届け出た代表者印)を押印することによって不要になるのは、議事録署名人の印鑑証明です。
役員の就任の登記をする際は、役員の印鑑証明は、常に不要です。
Re: 理事の名前 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/02/17(Tue) 15:37:00 No.3199
おれんじさん、渡辺さん、COZYさん、nakanoさん、ご投稿ありがとうございます。

おれんじさんがお尋ねの役員登記の件、東京法務局本局に聞いてみたところ、やはり、
日本人については住民票や戸籍に載っている名前以外(いわゆる通称)での登記はでき
ないとのことです。(外国人の場合は別の扱いがあるそうです)

所轄庁である東京都にも聞いてみました。こちらの提出書類にはきちんと本名で書き、
その後に括弧を付けて通称を書いて欲しいとのことです。所轄庁には役員の住民票も提
出しますので、その時に通称しか書いてないと分からないからということです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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