Re: 設立に際しての取り決め 投稿者:
轟木 洋子 投稿日:2000/01/21(Fri) 20:11:00
No.33
「社団法人」は、一般に民法で規定された公益法人のひとつに
対する名称です。
NPO法人は、その意味では、社団法人ではありません。しかし、
社団型の法人ということはできます。
学説によると、法人には2つのタイプがあって(実は折衷型
もありますが)、財団型と社団型に分かれるとされています。
財団型は、基本財産がその基礎となってできる法人、社団型は、
人が複数集まってできる法人です。
一般に、財団型タイプでは、設立には基本財産が必要です。
そして、その財産の使途を決めるもの(団体の規則にあたる
もの)が「寄付行為」です。
社団型は、その団体を構成する構成員(法律上は「社員」という)と、
その社員が団体として活動する規則を定めた「定款」が必要とされて
います。
ただ、社会福祉法人では「定款」、医療法人では「寄付行為」、
宗教法人では「規則」とそれぞれ呼んでいます。
お尋ねのNPO法人は、社団型の法人として構成されています。
したがって、その設立に必要な団体のルールは「定款」です。
また、設立に際しては、基本財産は必要なく、10名以上の社員が
いて、必要な組織と書類を整えれば設立できることになっています。