会員に対する慶弔見舞金 投稿者:
Bobby 投稿日:2004/02/17(Tue) 14:29:00
No.3203
いつもお世話になっております。
会員に対して、香典や見舞金等の支払をした場合(5,000円~1万円ぐらいですが)
厚生費として処理できますでしょうか?
当方、正会員、賛助会員、受給会員の3種類から成っております。
受給会員については、サービスの提供を受けるだけですから、
得意先と考えると交際費となるのでしょうか?
賛助会員についても交際費とすべきでしょうか?
よろしくお願い申しあげます。
以上
Re: 会員に対する慶弔見舞金 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/17(Tue) 16:43:00
No.3204
Bobbyさん
> 会員に対して、香典や見舞金等の支払をした場合(5,000円~1万円ぐらいですが)
> 厚生費として処理できますでしょうか?
> 当方、正会員、賛助会員、受給会員の3種類から成っております。
> 受給会員については、サービスの提供を受けるだけですから、
> 得意先と考えると交際費となるのでしょうか?
> 賛助会員についても交際費とすべきでしょうか?
福利厚生費として処理できるのは「社員」や「会員」ではなく「従業員」が
対象の場合だけです。基本的には雇用関係があることが前提ですが、NPO
法人の場合にはボランティアでも、つまり無給であっても実際に仕事に従事
していればかまわないと考えられます。
しかし、実際に業務に従事していない人に「会員」だからという理由で慶弔
費の支払いをした場合はおっしゃるように「交際費」と考えられます。しか
し、「福利厚生費」か「交際費」かが問題になるのは法人税法上の収益事業
を行うときだけです。受給会員はともかく賛助会員の慶弔費はそもそも収益
事業の経費と見ること自体に問題があるのではないかと思います。
また、仮に法人税法上「交際費」となる場合でも決算書の表示を「交際費」と
する必要はありません。「福利厚生費」でも「慶弔費」でも科目名は自由に
してかまいません。法人税の申告書の別表十五に記載して別表四で課税所得
に加算するだけです。
公認会計士・赤塚和俊