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登記事項の「資産の総額」の変更届 投稿者:なか 投稿日:2001/04/09(Mon) 16:44:00 No.321
東京都の特定非営利活動法人ガイドブックによれば、登記事項のうち「資産の総額」に
変更があった場合は、事業年度終了後2ヶ月以内に変更の登記をするとあります。

資産には、流動資産と固定資産が含まれると思いますが、
とにかく活動している団体であれば、1円単位まで見れば、
毎年資産の総額は異なるはずですが、そうすると
毎年、登記の変更をしなければならないのでしょうか。

よろしくご教授お願いいたします。
Re: 登記事項の「資産の総額」の変更届 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/04/09(Mon) 17:59:00 No.322
なかさん、ご投稿ありがとうございました。

「資産の総額」の変更登記は、なかさんが書いていらっしゃるとおり、必要です。

詳しくは、このページの下にある「次のページ」をどんどん繰っていって、「81」
と「81re(1)」をご参照ください。
または、下をクリックして、そこへ直接アクセスしてご確認ください。

http://c-s.m78.com/conf-01/conf-01.cgi?log=&v=81&e=res&lp=81&st=90

なお、「資産の総額」の資産とは、「資産の総額(法律用語では積極財産)」から
「負債の総額(法律用語では消極財産)」を引いた「正味財産(法律用語では純財産)」
を言います。

つまり、資産の総額の変更とは、この正味の財産の変更ということです。

それでは、またのご投稿を歓迎いたします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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