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寄付金の限度額について 投稿者:会計初心者 投稿日:2004/02/22(Sun) 00:13:00 No.3228
いつもこのHPで勉強させて頂いております。質問させてください。
寄付金の損金算入については過去の投稿より勉強させて頂きました。
質問はNPOが他団体(任意団体)に寄付を行う場合、限度額(損金算入の額ではなく、
寄付金そのものの額)があるのでしょうか。
逆に任意団体からNPOに寄付を行うのに限度額があるのでしょうか。
Re: 寄付金の限度額について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/22(Sun) 07:34:00 No.3229
会計初心者さん

> 質問はNPOが他団体(任意団体)に寄付を行う場合、限度額(損金算入の
> 額ではなく、寄付金そのものの額)があるのでしょうか。
> 逆に任意団体からNPOに寄付を行うのに限度額があるのでしょうか。

いずれも、特に規制はありません。
また、任意団体の場合、同一人から年110万円を超える寄付には贈与税が
かかりますが、法人からの寄付には贈与税はかかりません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金の限度額について 投稿者:私も会計初心者 投稿日:2004/03/04(Thu) 20:12:00 No.3230
NPO法人で会計を担当しています。
寄付金について調べていて、たまたまここにいきつきました。
少し質問に便乗させてください。

> > 質問はNPOが他団体(任意団体)に寄付を行う場合、限度額(損金算入の
> > 額ではなく、寄付金そのものの額)があるのでしょうか。
> > 逆に任意団体からNPOに寄付を行うのに限度額があるのでしょうか。
>
> いずれも、特に規制はありません。
> また、任意団体の場合、同一人から年110万円を超える寄付には贈与税が
> かかりますが、法人からの寄付には贈与税はかかりません。
>
>            公認会計士・赤塚和俊
> 
このお答えは、任意団体からNPO法人に対して行う
年110万円を超える寄付には贈与税がかかるという意味ですね?
個人からNPO法人への寄付も同様と考えて良いでしょうか。
贈与税は受け取った方が払うのですよね。
年110万円の「年」は、法人の年度内で判断するのですか?

また、NPO法人が寄付金を受け取った場合、金額によって違うとは
思いますが、何か法律上で必要な手続きはあるのでしょうか。
すみませんが教えてください。もし参考文献などもあるとご紹介
いただきますとさらに助かります。
よろしくお願いいたします。

悩める会計初心者その2
Re: 寄付金の限度額について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/05(Fri) 18:33:00 No.3231
私も会計初心者さん

>> 任意団体の場合、同一人から年110万円を超える寄付には贈与税が
>> かかりますが、法人からの寄付には贈与税はかかりません。
>
> このお答えは、任意団体からNPO法人に対して行う
> 年110万円を超える寄付には贈与税がかかるという意味ですね?

違います。NPO法人が受ける寄付は贈与税はかかりません。
任意団体が個人から寄付を受ける場合に同一人から年110万円を
超える場合には贈与税がかかるという意味です。

> 個人からNPO法人への寄付も同様と考えて良いでしょうか。

NPO法人が受ける寄付は、個人からの寄付であっても贈与税は
課税されません。

> 贈与税は受け取った方が払うのですよね。

そうです。

> 年110万円の「年」は、法人の年度内で判断するのですか?

上記のように受け取るのがNPO法人であれば課税されないので
すが、参考のために付け加えれば任意団体の場合には年110万円の
判定は暦年(1月1日から12月31日)で行います。

> また、NPO法人が寄付金を受け取った場合、金額によって違うとは
> 思いますが、何か法律上で必要な手続きはあるのでしょうか。

特に手続きは必要ありません。もちろん「帳簿に記帳」、「決算上
の表示」その他NPO法人として行うべきことはありますが、それ
は寄付金だから特別に何かするというものではありません。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金の限度額について:追伸 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/05(Fri) 18:52:00 No.3232
私も会計初心者さん

一般的に寄付金の処理について心がけることについては
「よくある質問」コーナーの「NPO法人の会計」の中の
Q10を参照してください。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金の限度額について:追伸 投稿者:私も会計初心者 投稿日:2004/03/08(Mon) 18:56:00 No.3233
赤塚様

二人目の会計初心者です。

明快なご回答ありがとうございました。
参考になりました。
今後もよろしくお願いいたします。


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