English Page
NPO法人における「就業規則」。 投稿者:和田尚人 投稿日:2001/04/12(Thu) 15:33:00 No.323
労働者を常時10人以上雇用する使用者は、「就業規則」を作成し
労働基準監督署に届け出なければなりません。
とありますが、全ての社員(役員)がボランティアである場合でも
「就業規則」の作成、届け出が必要でしょうか?
また、必要な場合NPO法人における「就業規則」としてひな型となる
様な「就業規則」を入手したいのですが?
以上ご教示お願い致します。
Re: NPO法人における「就業規則」。 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/04/13(Fri) 17:01:00 No.324
和田さん、

ご投稿ありがとうございます。

さて、NPO法でいう「社員」とは、総会で議決権を有する所謂「正会員」で、
その団体を構成する人たちのことです。一般企業でいう「会社員」とは異なり、
雇用されている人のことを呼ぶのではありません。

和田さんの団体は、有給職員がおられず、全てボランティアで運営されている
のでしょうか? そうだとしたら、雇用されている人はいないということです
から、すぐに「就業規則」を作ったり、労働基準監督署に届け出る必要はない
ように思われます。

なお、NPO法人における就業規則のひな型というものは、特にありません。
一般企業でも、NPOでも、雇用される人の権利は変わりませんので、労働基
準監督署にあるパンフレットを参考になさったり、書店でマニュアル本をお求
めになって参考にされるのが良いと思います。なお、インターネットでもホー
ムページを検索していると、こうしたモデル就業規則をいくつか入手可能なよ
うです。

また、ご質問がありましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人における「就業規則」。 投稿者:和田尚人 投稿日:2001/04/14(Sat) 15:34:00 No.325
ご教示ありがとうございました。

- WebForum -