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法人事業税の納付時期と額 投稿者:鈴木暁 投稿日:2004/03/04(Thu) 20:52:00 No.3254
いつもお世話になっており、ありがとうございます。
会計年度を1月1日から12月31日に設定している社会教育分野のNPO法人の役員です。
翻訳講座を行い、受講者4人から1人あたり20万円の受講料で、講座の成果として翻訳書を自費出版します。
受講料は去年の1月に払い込まれていて、講座自体は去年のうちに終わっています。
また翻訳書は、定価1600円+税、1500部印刷で今月中に刊行される予定です。
この場合ですが、法人事業税(名称が変わったと思いますが・・・)はいつ納付しなければならないのでしょうか。
また、法人事業税の額はどのように算出されるのでしょうか(上に記した数字から算出できるのでしょうか)。
情報が不十分かもしれませんが、よろしくご回答をお願いします。
Re: 法人事業税の納付時期と額 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/05(Fri) 19:31:00 No.3255
鈴木暁さん

> 会計年度を1月1日から12月31日に設定している社会教育分野のNPO法人の役員です。

まず一般論からご説明します。法人事業税はそれ単独で課税されるものではなく
法人税法上の収益事業を営む場合に、法人税や法人住民税とともに課税されるも
のです。いずれも申告納税です。申告納税の期限は事業年度終了後2ヶ月以内(
期限の延長の手続きをとれば3ヶ月以内)ですから鈴木さんの法人の場合は2月末
もしくは3月末となります。法人税法上の収益事業に該当しなければ申告の必要
はありません。

> 翻訳講座を行い、受講者4人から1人あたり20万円の受講料で、講座の成果として
> 翻訳書を自費出版します。
> 受講料は去年の1月に払い込まれていて、講座自体は去年のうちに終わっています。

講座と出版は別に考えた方がいいと思います。講座自体は収益事業に該当しませ
んから、申告納税の必要はありません。

> また翻訳書は、定価1600円+税、1500部印刷で今月中に刊行される予定です。

自費出版の意味ですが、講座の受講者の負担という意味ではありませんよね。
法人が出版費用を負担し売上も法人に帰属するという前提でお答えします。
この場合は「出版業」として課税される可能性があります。

「可能性があります」というのは「継続して営むもの」でなければ収益事業には
該当せず、課税はないからです。この「継続して」の解釈ですが、法人税法の基本
通達では「全集または事典の出版のように通常一の事業計画に基づく事業の遂行に
相当期間を要するもの」となっています。ということは、翻訳出版が今回限りであ
れば収益事業には該当しないだろうということも言えるからです。

> この場合ですが、法人事業税(名称が変わったと思いますが・・・)

名称は変わっていません。制度的には外形課税の導入で変わった部分はありますが
大企業を除けば従来と何も変わっていません。

> はいつ納付しなければならないのでしょうか。

上記の通り、収益事業に該当する場合は事業年度終了後2ヶ月もしくは3ヶ月以内です。

> また、法人事業税の額はどのように算出されるのでしょうか(上に記した数字
> から算出できるのでしょうか)。

法人事業税だけでなく、法人税も法人住民税も均等割部分を除き(均等割があるの
は法人住民税だけです)、その事業の利益に対して課税されます。利益は収益から
費用を差し引いた金額です。収益は出版業の場合その売上ということになりますが
費用は直接の原価だけでなく間接費も含みます。ただし原価に関してはその年度に
売れた分だけが費用です。期末に在庫があればその分の原価は費用にはなりません。

               公認会計士・赤塚和俊

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