http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/name/bousai.html特定非営利活動法人の名称に関する情報提供について
この内閣府の記事で初めて知りましたが、
> 特定非営利活動促進法上、他の特定非営利活動法人と同一の名称であっても、その使用が禁止されているわけではなく、複数の特定非営利活動法人が同一の名称を使用する場合が生じ得ますので、ご留意ください。
商標登録など他の法律による手続きを取っておく事で、自分達の名称を国内(地域内)唯一のものにする手間と経費は必要だということでしょうか.
今回内閣府が記事にしたシステム通りに、万一悪意に利用されても書類審査だけの法人認証では防ぐ方法は無いですね.既存の団体に同じ名前が申請されましたと連絡する事はしているのかな.
残された方法としては、申請され公開されている情報の閲覧を続けて、同じ名称で申請されていたら異議を申立てて認証にストップかけることでしょうか.
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