会員の種別について 投稿者:
momo 投稿日:2004/03/08(Mon) 19:07:00
No.3261
NPO法人を設立しようと考えているのですが、
あるNPOの定款において、
会員の種別に以下のように記載されており、
「社員」の意味がわからなくなってきました。
(1)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した世帯
(3)社員 (1)から(2)の会員の中から、この法人の
事業運営に参加し、社員総会で表決権を有する個人
この書き方はあたっているのでしょうか?
Re: 会員の種別について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/03/09(Tue) 14:12:00
No.3262
momoさん
NPO法の上での「社員」とは、「総会で議決権を持つ、当該NPO法人の構成員」を
意味しています。
momoさんが事例として書かれた定款の社員の規定には、「(1)から(2)の会員の
中から、この法人の事業運営に参加し、社員総会で表決権を有する個人」と書かれてあ
るそうですが、この文章のなかの「社員総会で表決権を有する」という部分は、特に書
かなかったとしても、社員であれば、社員総会で表決権を有することには変わりありま
せん。
事例のNPOの場合は、一般会員や準会員のなかから、実際に事業運営に参加する個人
を社員としようというもののようですが、NPO法では「社員の資格の得喪に関して、
不当な条件を付さないこと」と規定されています。この不当な条件とは、そのNPO法
人の目的や事業などと照らして判断することになりますから、お書きいただいた部分だ
けでは、これが不当な条件となるかどうか判断できません。
もし、この定款が所轄庁によって認証されているのであれば、所轄庁は目的などと照ら
して不当な条件にあたらないと判断したということでしょう。
シーズ事務局・轟木 洋子