Re: 33業種について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/09(Tue) 10:31:00
No.3264
zanさん
> サッカーを指導するというのは、33業種では何に該当するでしょうか?
考えられるのは「技芸教授業」か「請負業」だけですが、「技芸教授業」は
限定列挙でその中にスポーツの指導はありませんから該当しません。
請負業に関しては、基本的な考え方はNo.3426を参照して下さい。zanさん
のケースでは、たとえば自治体主催のサッカー教室の運営委託を受けるよう
な場合に「請負業」とされる可能性があります。通常の受講者から参加費を
いただくような形態であれば「請負業」には該当しないと思います。
というわけでサッカーの指導は委託を受ける場合を除き33業種のどれにも
該当しないというのが結論です。
公認会計士・赤塚和俊