本来事業とその他の事業の位置付け 投稿者:
ゆー 投稿日:2004/03/11(Thu) 10:27:00
No.3267
「その他の事業」の規模が「本来事業」の規模を上回ってはいけないという点でおうかがいいたします。
法律の解釈は事業にかける経費が上回ってはいけないということですか?
それとも収益が上回ってはいけないということですか?
「本来事業」達成のためにはどうしても「その他の事業」で収益をあげなければならないと考えています。
「その他の事業」で大きく貯え、それを「本来事業」に還元していくという考えではマズイのでしょうか・・・
Re: 本来事業とその他の事業の位置付け 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/11(Thu) 12:14:00
No.3268
ゆーさん
> 「その他の事業」の規模が「本来事業」の規模を上回ってはいけないという
> 点でおうかがいいたします。
> 法律の解釈は事業にかける経費が上回ってはいけないということですか?
> それとも収益が上回ってはいけないということですか?
ゆーさんのおっしゃるのは、特定非営利活動促進法第2条第2項の「この法律
において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目
的とし、」の部分だと思いますが、この「主たる目的」かどうかを何によって判断
するかについては明確ではありません。収支の金額によるという考え方もあり
ますが、NPOの活動は金額だけで測れるものではないという反論もあります。
仮に金額で判定するにしても、支出面ならともかく「収益」はあり得ません。
> 「本来事業」達成のためにはどうしても「その他の事業」で収益をあげなけ
> ればならないと考えています。「その他の事業」で大きく貯え、それを「本来
> 事業」に還元していくという考えではマズイのでしょうか・・・
その他の事業であげた収益を本来事業のために使うのは当然のことです。
(法第5条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に
支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他
の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、
これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。)
あとはどちらが主たる活動かという問題ですが、収益で判断する必要のない
ことは上記の通りです。また、支出面で判断される余地はあるとしてもその
判断は誰がするのかという問題もあります。NPO法の趣旨からいっても、
所轄庁が一方的に判断するというものではありません。
ゆーさんの団体の活動の主たる目的が特定非営利活動であるという点につい
て(単に所轄庁向けにということではなく、会員や支援者やその他の関係者、
市民に対して)納得のいくような説明ができることが一番重要です。
公認会計士・赤塚和俊