SUM> 私達は障害者が主体となって運営する障害者の支援センター
SUM> をNPO法人でやっています。
SUM> 障害者に対するホームヘルパーの派遣が主な事象ですが、
SUM> その他に勉強会、無料相談、会報誌の発行事業をしています。
SUM> 現在は自宅を事務所にしていますが、手狭になったので場所を
SUM> 移したいと考えています。将来的には建てたいと考えています。
私はこの分野の事を何も知りませんが、インターネットを活用して未知の事を調べるという手慣れた方法で確認できた事をレスします.
SUM> 県に聞いたところ「おたくは福祉施設と認められないので
SUM> 市街化調整区域に事務所を建てることは出来ない。」と言われました。
これについては、確かに
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html都市計画法で、
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
三 駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
ということですから、社会福祉施設ではないと決めつけられたら都市計画法としてはできない事になる.
しかし、SUMさんが尋ねられたのは県庁の土木部都市計画課などのセクションですか?
もしそうなら、別なセクション、例えば福祉保健部のような当該分野の担当者に、NPOの定款を示しながら「福祉施設」とは認められない理由をお尋ねになるとよろしいかと思います.
SUM> 障害者の支援センターを福祉施設として認めてもらえる方法はありますか?
県庁のホームページで「例規集」というのをご覧になるとよいかも知れません.
例えば三重県の場合、
http://www.pref.mie.jp/http://www.houmu.pref.mie.jp/d1w_reiki/mokuji_bunya.html分野別の目次を見る事にすると、第四編 福祉 というのがあり、それをクリックすると例規(条例・規則)の一覧が見えます.
その中から、例えば老人福祉法施行細則をクリックすると別なページで開かれます.その条項の中に、
(老人居宅生活支援事業開始届)
第二条 法第十四条の規定による届出は、第一号様式の老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない
と規程があります、この開始届ができるかどうかで、SUMさんのNPOが福祉施設かどうかが判断できると思うのです.
NPO事業として決めておられる事業内容に該当する、このような県条例を調べていって、届けが必要なものがあれば試みる、届け先は恐らく県庁の福祉保健部のような名前のセクションでしょう.
SUM> またその他に事務所を建てる方法はありますか?
都市計画法を攻めるのは難しいと思います(^_^) NPOとして福祉事業に係わる方々は一番多いのではないかと思うくらいに沢山あります.福祉施設だと認定される事が良い方法だと、このインターネット調査からは感じました.
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/008/3-1.html社会福祉協議会の概要、などを見ると活動範囲はかなり広いはずです.
http://www.keieikyo.gr.jp/ichiran.html各地の協議会にお尋ねになる事も早道かも知れません.
ご健闘をお祈りします.
「龍樹の会計」のNPOリンク集に都道府県庁ホームページ例規集へのリンクを追加せねばならない事に、今回気が付きました、感謝します(^_^;)
http://ryuju.s44.xrea.com/