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顧問や委員についてなど 投稿者:法人化検討中の者 投稿日:2004/03/15(Mon) 17:03:00 No.3288
現在定款の作成をしております。

3点質問させて下さい。よろしくお願いします。

1 参考にしている本を見ますと、委員や顧問をおきたい場合には
定款で章を設けて設定する等とあるのですが、
設定そのものを定款ではなく、細則など所轄庁へ提出しなくても
良い規則で行うことは可能でしょうか。
また、その場合に定款の中でそのことを記載する必要はあります
でしょうか。

2 いわゆる理事長的役割の役員を単に「代表」、副理事長を
「副代表」と記載することによって、何か問題が起きる可能性は
ありますでしょうか。また、副代表を2名とすることで不都合が
生じる可能性はありますでしょうか。

3 定款の第5条「事業」の項目をうまく書くことができないのですが、
この項目を書くにあたって、何か指針のようなことはありますでしょうか。
曖昧に書くべきなのか、今任意団体として行っていることを詳細に
書くべきなのか、何か一般的な書き方があるのか、アドバイスいただけると
助かります。将来は今行っている事業の対象者や活動範囲、内容などを
拡大していきたいと思っています。

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 顧問や委員についてなど 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/03/16(Tue) 18:23:00 No.3289
法人化検討中の者さん、

3つに分けてご質問いただいたので、その順番にお答えしていきます。

<1 委員や顧問の設置を定款ではなく規則で定めてよいか。その場合、定款でそのこ
とを記載する必要はあるか?>

定款に記載しなければならない事項のひとつに「役員に関する事項」があります。役員
とは、理事と監事を指します。理事と監事以外に委員や顧問を置くにあたっては、定款
に書いても書かなくても、どちらでもかまいません。定款に書かない時に、規則で定め
ることにも問題はありません。また、「委員や顧問の設置を別の規則で定める」、とい
うことまでは具体的に定款に書かなくともかまいません。ただし、定款の「雑則」の
「実施細則」の部分に、例えば「この定款の実施に関しては必要な細則は、理事会の議
決を経て、理事長がこれを定める」などと書くことになります。それによって、細則が
誰によってどのように定められるのかを明確にしておく訳です。しかし、認証申請時に、
特に細則を所轄庁に提出する必要はありません。

<2 理事長的役割の役員を「代表」、副理事長を「副代表」と記載してよいか。副代
表を2名とすることで不都合が生じる可能性はあるか?>

理事長的な立場の役員を「代表」、副理事長を「副代表」という名称にすることには何
も問題はありません。副代表が2名いてもまったくかまいませんし「不都合」も特には
思いあたりません。定款には、「理事のうち、一人を代表、二人を副代表とする」など
と書けばよいと思います。

<3 定款第5条の「事業」の項目を書くにあたって指針のようなものはあるか?>

第5条というのは、所轄庁のモデル定款の、「事業の種類」にかかる部分ですね。
NPO法人の事業の記載においては、会社の定款の事業(目的欄)の記載方法とは違い、
求められる具体性や明確性の基準というものがはっきりしていません。
ただし、その事業内容から法人の責任や権利の範囲が生まれ、また、外部の人はその事
業内容を見て法人との関係を結ぶかどうかを判断しますから、なるだけ分かりやすい表
記を心がけた方がいいでしょう。
事業の種類は、必ず「特定非営利活動に係る事業の種類」と「その他の事業」を明確に
分けて書く必要があります。とりわけ、その他の事業の種類は、定款に明記していなけ
ればその事業はできないことになりますから、将来的に想定されるその他の事業はなる
だけ書いておいた方がよいえしょう。
特定非営利活動に係る事業は、最後に「その他、本会の目的を達成するために必要な事
業」や、「前各号に付帯する一切の事業」などと書いておくと、一定程度であれば、当
初予想できなかった新しい事業にも対応できます。


シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 顧問や委員についてなど 投稿者:法人化検討中の者 投稿日:2004/03/18(Thu) 00:43:00 No.3290
シーズ事務局・轟木 洋子 様

ご回答ありがとうございます。
一つ続けて質問させてください。

現在参考にしている本には事業項目として「その他本会の目的の達成に
必要な事業」と記載することが活動を17分野に限定している法の趣旨
からみて好ましくないとありました。

この文言を法人の特定非営利活動に係わる事業の項目中で述べる場合には
17分野の中での事業ということになるため、特に問題ないと考えて
よろしいでしょうか。

以上よろしくお願いします。
Re: 顧問や委員についてなど 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/03/22(Mon) 17:32:00 No.3291
法人化検討中の者さん、

特定非営利活動の事業の種類の最後に「その他本会の目的の達成に必要な事業」と書く
ことにはまったく問題ありません。同様の条文を定款に入れているNPO法人はたくさ
んあります。また、所轄庁が発行している手引きにも含まれているものが多くあります。

その参考にされたという本のタイトルを、もしよろしければお教えください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 顧問や委員についてなど 投稿者:法人化検討中の者 投稿日:2004/03/22(Mon) 20:59:00 No.3292
参考にしている本は
「自分達でつくろうNPO法人!」学陽書房です。

ご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました。

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