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NPO法人の申告について 投稿者:横山 投稿日:2004/03/19(Fri) 14:15:00 No.3295
全く分からず、インターネットを検索していたらこちらにあたりました。
ご返答頂ければ幸です。

NPO法人を設立したのですが、なにかの本には非営利事業だけで、収入金額が一定の金額以下であれば
会計の報告もいらない、と書かれてありました。

本当のところはどうなのでしょうか?

必ず、報告の必要があるのか、または条件があるのであれば、いくらまでだったら報告はいらないのか
どちらに報告すればよいのか?

お願い申し上げます。
Re: NPO法人の申告について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/22(Mon) 11:40:00 No.3296
横山さん

> NPO法人を設立したのですが、なにかの本には非営利事業だけで、収入金額が一定の
> 金額以下であれば会計の報告もいらない、と書かれてありました。
> 必ず、報告の必要があるのか、または条件があるのであれば、いくらまでだったら
> 報告はいらないのか、どちらに報告すればよいのか?

収入がいくら少なくても(ゼロでも)報告の義務があります。提出する書類は、財産
目録、貸借対照表、収支計算書です。事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁(通常は都
道府県、複数の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府)に提出すると同時に主たる
事務所にも備え置き、関係者が希望すれば閲覧に供することになっています。また、
年間収入が8千万円を超える場合は税務署へも収支計算書を提出します。

このほかに、法人税法上の収益事業を営む場合は、税務署、都道府県税事務所、市役
所や町村役場等の法人住民税窓口に申告する必要があります。収益事業がないときも
都道府県税事務所、市役所や町村役場等の法人住民税窓口には均等割の申告もしくは
減免申請等の手続きが必要となります。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法人の申告について 投稿者:横山 投稿日:2004/03/23(Tue) 17:43:00 No.3297
大変参考になりました。

書籍に書かれてあったのは税務署への提出が金額に応じるということなのですね。

ありがとうございました。

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