印紙税 投稿者:
まい 投稿日:2004/03/24(Wed) 16:51:00
No.3307
会員等に人道援助の為の助成金を支出するNPOです。
個人や企業、団体からの寄付金の領収証に収入印紙の添付は免除されているという
ことで、従来から添付していません。
助成金を支出した後、助成先のNPO等からもらう領収証に印紙が添付されていなけ
ればいけないのでしょうか。
又、助成金を支出する際に契約書を締結しますが、その契約書には印紙を添付しな
ければいけないでしょうか。
Re: 印紙税 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/28(Sun) 09:42:00
No.3308
まいさん
> 助成金を支出した後、助成先のNPO等からもらう領収証に印紙が添付されていなけ
> ればいけないのでしょうか。
印紙税というのは何にでもかかるものではなく課税文書として限定列挙された文書に
のみ課税されるものです。領収証に関しては売上代金及び有価証券の受取に係る領収
証だけが課税です。ですから、助成金であれば課税文書には該当しないということに
なります。なお、NPO法人の場合は、たとえ収益事業の収入に関する領収証であっ
てもそれは「営業」ではないということでやはり非課税となります。
> 又、助成金を支出する際に契約書を締結しますが、その契約書には印紙を添付し
> なければいけないでしょうか。
その内容が「請負」に相当するものでなければ非課税です。通常、助成金という名目
であれば「請負契約」とは考えられません。
公認会計士・赤塚和俊