定款附則に書く理事の任期と法人の事業年度について 投稿者:
石川 投稿日:2004/03/25(Thu) 21:58:00
No.3309
来月初めに新しい団体を設立し、NPO法人格の申請を予定して定款を作成しています。
定款の附則で理事の任期と法人の事業年度をそれぞれ「設立日より2005年3月31日までとする」
と記入しました。
来年の事業終了後のおそらく4、5月に総会をして、新しい理事を認証する予定なのですが、
事業終了後(この場合は3月31日)から、総会で理事が認証されるまでの1~2ヶ月は理事が不在
ということになるのでしょうか?
他のNPOの定款も見ましたが、2つ(事業終了と理事の任期終了の日付)を合わせているところが
多いので疑問に思って書き込みさせていただきました。
ご回答頂けましたら幸いです。
Re: 定款附則に書く理事の任期と法人の事業年度について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/03/30(Tue) 18:54:00
No.3310
石川さん、
石川さんが書いておられるように、附則部分で、初年度について理事の任期を
「設立日より2005年3月31日までとする」と書いておいても、理事不在の期間を
生じさせないでおく方法があります。
定款の本文の「役員の任期」の部分に、「役員は、任期満了時においても、後
任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない」と加えておけば良
いのです。
これで、初年度に限らず、その後も役員不在の期間ができるのを防ぐことがで
きます。
あるいは、附則部分において、「初年度の理事の任意は、設立日より2006年の
定期総会の日までとする」、としておいても良いと思います。
シーズ事務局・轟木 洋子