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公的年金と賃金 投稿者:はるみ 投稿日:2004/03/26(Fri) 10:21:00 No.3311
障害をもつ当事者自身が運営している、障害者の自立生活
支援事業を行なっているNPO法人で経理を担当している者で
す。
ようやく運営が軌道に乗ってきたので、これまで無償で活
動してきた障害者スタッフにも賃金を支払うことになった
のですが、その際、公的年金・手当を受給している障害者
の賃金(基本給)からその分を差し引く(あるいは、基本
給の額にその分を含める)というような規程を設けるのは、
法的に問題ないのでしょうか?
公的年金・手当の合計額が、多い人で月約10万円あり、受
給していない人と同じ基準で支給すると、収入に大きな格
差が生じてしまうため、受給しているスタッフ自身からも
そのようにしてほしいと要望が出ているのですが…
Re: 公的年金と賃金 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/04/02(Fri) 16:33:00 No.3312
はるみさん、

お尋ねの件、東京都職業安定部・職業対策・障害者雇用対策係に聞いてみました。

もし、はるみさんのNPOのスタッフの方々が「福祉的就労」、つまり雇用契約を
結ばない「福祉施設の利用者」であるならば、あくまでも労働者ではないので、労
働基準法も最低賃金法も適用されないということです。よって、賃金が払えるよう
になった時に、どういう支払い方をしようと自由だということです。

ただし、もしスタッフとして雇用し、その労働に対する対価として支払う賃金の場
合には、当然のことながら最低賃金法も労働基準法も適用されるということです。
この場合、最低賃金法を遵守しながら、それぞれのスタッフの能力、仕事をこなす
実績などに応じて賃金を変えることは問題ないが、個人が受け取る年金や手当ての
額に応じて増減させるのは、問題が生じることがある、とのことでした。
ただ、個別の事例については、管轄の労働基準監督署で判断する部分もあるので、
そこで尋ねて欲しいということでした。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 公的年金と賃金 投稿者:はるみ 投稿日:2004/04/02(Fri) 17:45:00 No.3313
轟木さん

調べてくださり、ありがとうございました。

私も、一般企業の従業員や公務員として雇用されている障害者
が、公的年金・手当を受け取りながら、通常の給与を支給され
ている(ただし、給与が増えると年金・手当の方が減額または
停止される場合もある)ことは知っていますが、私たちのよう
な障害者運動をベースにした団体では、スタッフの収入に大き
な格差(障害者どうしでも年金・手当の支給額にかなり違いが
あります。無年金の方もいます)を生じさせてしまうので、自
主的に公的年金・手当分を差し引いて支給するということにし
ているケースが多いようです。
その場合、差し引いて支給する給与の額が、実際の勤務時間に
照らして、最低賃金を下回っていなければ基本的には問題ない
と解釈していいが、給与から公的年金・手当分を差し引いて支
給する旨の規程を設けたりするのは問題がある、ということで
すね?
Re: 公的年金と賃金 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/04/07(Wed) 19:01:00 No.3314
はるみさん、

お書きになっていらっしゃるように、最低賃金を下回っていてはいけないということ
です。
また、受け取っている公的年金・手当の額によって給与額を変えるという規程を設け
るのも問題がありそうだ、という解釈です。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 公的年金と賃金 投稿者:はるみ 投稿日:2004/04/08(Thu) 11:53:00 No.3315
轟木さん、

よくわかりました。
実際に差し引いて支給している団体に、どのような規程のもとに
運用しているのか、尋ねてみたいと思います。
ありがとうございました。

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