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建物の使用貸借に係る問題点 投稿者:nakano 投稿日:2004/03/28(Sun) 18:25:00 No.3322
当方環境保護を目的とするNPO法人です。このたび地元の建築業者の協同組合が所有する建物を
無償で当法人の事務所として貸与していただけるという話がでました。しかしこのような場合法
人税法22条で法人(協同組合)が第三者(当NPO法人)に対して「無償による資産の譲渡又は
役務の提供」をしたとして、使用料相当の収入があったものとして認定課税がおこなわれると
聞きました。この点をお教えください。またその他建物の使用貸借に係る問題点がありましたら
お願いいたします。
赤塚先生よろしくお願いします。
Re: 建物の使用貸借に係る問題点 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/29(Mon) 03:54:00 No.3323
nakanoさん

> 当方環境保護を目的とするNPO法人です。このたび地元の建築業者の協同組合が所有
> する建物を無償で当法人の事務所として貸与していただけるという話がでました。
> しかしこのような場合法人税法22条で法人(協同組合)が第三者(当NPO法人)に
> 対して「無償による資産の譲渡又は役務の提供」をしたとして、使用料相当の収入が
> あったものとして認定課税がおこなわれると聞きました。

確かに家賃相当の金額が収入と認定される可能性があります。この場合、同額をNPO
法人へ寄附したものとみなされ、寄附金の損金算入限度額の計算をすることになります。
なお、少額でも家賃の収受があれば相場との差額について家賃及び寄附金に認定される
可能性がかなり低くなることは間違いありません。

> またその他建物の使用貸借に係る問題点がありましたらお願いいたします。

無償であっても契約書を交わして権利義務関係ははっきりさせておいた方がいいと思い
ます。期間、更新の定め、修繕費の負担、退去時の原状回復の義務等々です。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 建物の使用貸借に係る問題点 投稿者:nakano 投稿日:2004/03/29(Mon) 16:13:00 No.3324
赤塚先生、いつも迅速なお答えをありがとうございます。

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