法人市民税の申告 投稿者:
岩下八重子 投稿日:2004/03/31(Wed) 11:37:00
No.3327
NPO法人の法人市民税に係る確定申告にあたって、各自治体が減免規定を設けているようですが、
その申告期限の記載がまちまちなのでお伺いしたく思います。
大抵は申告納付期限の7日前までとあるのですが、その申告納付期限を決算期以後2ヶ月後と
している所もあれば、4月30日とされている所も見受けられます。
後者の場合は、どこか根拠となるような法律規定があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 法人市民税の申告 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/31(Wed) 14:58:00
No.3328
岩下八重子さん
> NPO法人の法人市民税に係る確定申告にあたって、各自治体が減免規定を設けて
> いるようですが、その申告期限の記載がまちまちなのでお伺いしたく思います。
> 大抵は申告納付期限の7日前までとあるのですが、その申告納付期限を決算期
> 以後2ヶ月後としている所もあれば、4月30日とされている所も見受けられ
> ます。後者の場合は、どこか根拠となるような法律規定があるのでしょうか。
後者(4月30日)が正しいです。根拠条文は地方税法第53条第24項です。
ただし、この規定の適用を受ける法人は地方税法第52条第2項第3項に掲げる
法人等(均等割のみを課されるもの=法人税法上の収益事業を行なわない法人等)
だけです。
公認会計士・赤塚和俊