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課税の対象について 投稿者:こんこん 投稿日:2004/03/31(Wed) 14:16:00 No.3329
いつもお世話になります。

NPO法人を営んでおります。
決算を行ったところ、経常収入が376万円、経常支出が271万円でした。
105万円の黒字です。
ただし、経常収入376万円のうち、130万円が会費収入、100万円が助成金収入です。
残りは事業収入で、145万円です。(事業の種類は収益事業に該当すると思われます。)
経常支出のうち、
事業費は170万円、管理費は101万円になっております。

このような場合、課税の対象になってしまうのでしょうか?
また、課税の対象になる場合、どのくらい納めなければならないのでしょうか?

お教えくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
Re: 課税の対象について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/31(Wed) 15:31:00 No.3330
こんこんさん

> 決算を行ったところ、経常収入が376万円、経常支出が271万円でした。
> 105万円の黒字です。
> ただし、経常収入376万円のうち、130万円が会費収入、100万円が助成金収入です。
> 残りは事業収入で、145万円です。(事業の種類は収益事業に該当すると思われます。)
> 経常支出のうち、事業費は170万円、管理費は101万円になっております。

事業収入が収益事業に該当するとした場合、課税所得はその事業の収入(もし助成
金がその収益事業に係る経費に充てるものであれば助成金も収益事業の収入になり
ます)から対応する事業経費を差し引いたものです。経常支出の376万円のうち事業
収入に対応する支出がいくらかわからないと計算できません。収益と非収益に共通
の経費があれば適切な基準で按分します(収入割合等を使うのが一般的です)。

課税所得がマイナス(赤字)の場合は法人税はかかりません。住民税均等割だけです。
なお、最近は設立から3年間等の条件付きですが収益事業を行なう法人であっても
均等割も免除するというような自治体も増えてきています。

課税所得がプラス(黒字)の場合は法人税だけでなく事業税や法人住民税の法人税
割等が課税されます。

                 公認会計士・赤塚和俊

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