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NPO法人と中間法人のちがい 投稿者:NGOスタッフ 投稿日:2004/04/01(Thu) 11:35:00 No.3335
わたしの勤務するNGOは現在任意団体ですが、法人化を検討しているところです。

先日東京都にNPO法人化の相談をしたところ、以下の点を理由にNPO法人化は難しいという回答をいただきました。
1.国際NGOの日本支部であるので、日本事務所の独立性がない
2.活動資金のほとんどが本部送金でまかなわれているため、日本事務所の独立性がない
3.代表が外国人、また理事の大半が外国人なので、日本の法人とはなりえない
4.日本国内での会員制度がない

このまま任意団体で活動することも選択肢のひとつですが、契約行為の主体になれないなどの活動の制限があります。
そのため、NGOにもっとも適していると思われるNPO法人への認可を申請したいと検討してきているのですが、東京都の指摘では当団体がNPO法人として認証をうけることが難しいようなので、中間法人として登記してはどうかという案が出ています。

中間法人(有限責任)に申請する場合、基金を用意すること以外に困難はなさそうですが、中間法人になった場合、NGOとして活動することに支障が出るのではないかと危惧しております。
たとえば、各助成金の申請、社会からの認知、NGOネットワークのなかでの活動などにおいてなんらかの不具合があるのではないかということです。

そこで、NPO法人と中間法人の根本的な差について、ご示唆いただけないかと思い相談させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。
Re: NPO法人と中間法人のちがい 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/04/05(Mon) 19:43:00 No.3336
NGOスタッフさん、

東京都の方がおっしゃった件については、次のように考えます。

1.「国際NGOの日本支部であるので、日本事務所の独立性がない」という点について

確かに、外国の団体の支部ということではNPO法人になることはできません。日本
で独立した団体としてNPO法人をたちあげ、そのNPO法人が国際NGOと契約を
結んで活動をするのであれば、問題はありません。

2.「活動資金のほとんどが本部送金でまかなわれているため、日本事務所の独立性が
ない」という点について

NPO法人の資金源については、特にNPO法では定めはありません。そのため、本
部送金のお金が多いからといって、NPO法人になれないということはありません。
ただし、NPO法人になった後で、国税庁から「認定」を受けることを目指すのであ
れば、難しい場合があります。

3.「代表が外国人、また理事の大半が外国人なので、日本の法人とはなりえない」と
いう点について

理事のなかに日本に住む日本人が一人でも含まれているのであれば、外国人の理事が
多いからといってNPO法人になれないということはありません。

4.「日本国内での会員制度がない」という点について

NPO法では、社員(団体の構成員。総会で議決権を持つ、いわゆる正会員)が10
名以上いることがNPO法人の要件のひとつとして定められています。また、社員に
なりたいという人を、不当な条件を付して拒否することもできません。
ただ、社員を10名持つことはそれほど難しいことではないように思います。NPO
法人になる前は会員制度を持たなかった団体が、法人格を得るため、あらたに10人
に社員になってもらって法人設立したところはたくさんあります。


次に、NPO法人と中間法人の違いですが、NPO法人は「不特定多数のものの利益
の増進」を目的しているのに対し、中間法人は社員(団体の構成員)に共通の利益を
はかることを目的としているところが、もっとも大きな、そして根本的な違いです。
中間法人の例として、たとえば同総会、同好会、業界団体などを考えると分かりやす
いと思います。

どちらも非営利の法人ではありますが、解散時において、NPO法人の場合は、社員
に対して財産を分与することはできません。他のNPO法人や公益法人、国や自治体
などに譲渡しなければなりません。一方で、中間法人の場合には、社員に対して残っ
た財産を分与することが可能です。

以上のように、中間法人は、おおざっぱにいうと仲間うちの利益のために活動してい
るものなので、同業団体と見られて、財団法人からの助成金や、国・自治体からの補
助金などを受けたりすることはできません。また、寄附や会費にも課税されます。
公益性のある団体としての社会的認知を得たい場合は、NPO法人を選ばれた方が良
いと思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: NPO法人と中間法人のちがい 投稿者:NGOスタッフ 投稿日:2004/05/28(Fri) 18:55:00 No.3337
シーズ・轟木 洋子様

丁寧なわかりやすいご回答をいただきありがとうございました。
(出張でお礼を申し上げるのが遅れ、申しわけありません)

もう一点伺いたいのですが、日本の団体の代表が海外の団体の代表ですとNPO法人の認定を受けることができないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

NGOスタッフ
Re: NPO法人と中間法人のちがい 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/06/02(Wed) 15:44:00 No.3338
NGOスタッフさん、

日本の団体の代表が海外の団体の代表であっても、まったく問題はありません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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