English Page
事業報告について 投稿者:ヒロ 投稿日:2001/04/23(Mon) 14:06:00 No.334
はじめまして。

まだ新米のスタッフなので、右も左もわからないもので…
全く初歩的なのかもしれませんが、
内務省(今は内閣府ですか?)に事業報告を提出した後には、
その報告は官報に掲載されたりするのでしょうか?
また、そのものの一般閲覧はどういった方法をとることができるのでしょうか?

教えてください。
宜しくお願い致します。
Re: 事業報告について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/04/24(Tue) 15:28:00 No.335
ヒロさん、

ご投稿ありがとうございます。

ヒロさんの団体は、内閣府が所轄庁のNPO法人なのでしょうか?

所轄庁は、そのNPOが所在する都道府県の知事(実際には都道府県の担当部署とやりとり
をします)か、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置している場合は、内閣総理大臣
(実際には内閣府の担当部署とのやりとり)になります。
(※以前は、2つ以上の都道府県内に事務所を設置している時の所轄庁は経済企画庁長官で
したが、今年1月6日から省庁改変にともない、内閣総理大臣になりました)

こうした所轄庁については、NPO法第9条に定められています。

さて、NPO法人が事業年度が終了して3ヶ月以内に提出するものは、以下の書類です。
・ 事業報告書等(これは、事業報告書、財産目録、賃貸対照表、収支計算書を指します)
・ 役員名簿等(これは、前年役員であったことがある人全員の氏名と住所または居所を記
  載した書面と、このうち報酬を受けたことがある役員全員の氏名を記載した書面、また、
  10人以上の社員の氏名と住所または居所を記載した書面を指します)
・ 定款に変更があった場合は、その定款と、変更をした時に所轄庁から受けた認証の写し、
  また登記変更をした写し

この事業報告書等の提出や公開については、NPO法の第29条に定められています。

なお、提出した上記の書類は、官報に掲載されることはありません。しかし、所轄庁では、
これらの書類の閲覧請求があったときに閲覧させなければなりません。

実際に所轄庁に行くと、こうした書類が自由に閲覧できるようになっているところもありま
すし、職員に依頼すると見せてもらえるようになっているところもあるようです。

また、遠隔地にいても、「情報公開手続き」を踏めばコピーを送付してくれます。

こうした閲覧は、第三者、つまり一般の市民にとっては重要なものです。地域で活動してい
るNPO法人がいったいどんな事業を前年度にしたのか、どんな人が役員になっているのか、
その財政状況などの情報を入手することで、本当にしっかりした活動や運営をしているかを
知る目安になります。

NPO法人にとっても、しっかりとした情報を公開することで、活動の有効性や、団体の透
明性をアピールでき、支援を得る機会になるでしょう。

ヒロさんも、今度近くの所轄庁へ行って、閲覧をしてみると良いかもしれません。
それではまた、ご質問をお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 事業報告について 投稿者:ヒロ 投稿日:2001/05/22(Tue) 18:07:00 No.336
お返事がすっかり遅くなってしまいまして申し訳ございません。
大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。
現在は総会も終了し、提出する前年度の事業報告を
まとめる作業に専念しております。
まだまだ新米のスタッフなので、
これからも質問させていただくことがあると思いますが、
そのときには宜しくお願いいたします。

- WebForum -