ともさん、
内閣府がNPO法人の事業報告書等をインターネット上で公開した件について、
その法的根拠についてお知らせいたします。
実は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(オンライン法)
が2003年2月3日に施行されていますが、ネット公開はこの法律が根拠となってい
ます。
このオンライン法施行によって、これまで行政機関等が縦覧していた書類が、イン
ターネットで見ることが可能となり、加えて、電子媒体によるNPO法人認証申請も
可能となったということです。
ただ、このオンライン法の条文には、電子申請や電子縦覧は「主務省令で定めるとこ
ろにより・・・できる」となっています。そのため、内閣府の主務省令である府令も
2003年3月26日に改正されています。
このオンライン法と、改正された府令によって、内閣府はNPO法人に関する情報を
インターネットで公開できるということです。
なお、オンライン法には、地方自治体の行政手続きのオンライン化も推進する、とい
う条文があります。
内閣府以外の所轄庁(都道府県)も、条例を改正すればインターネットでの情報公開
が可能となります。実際に、所轄庁のなかには今年度中にインターネット公開を検討
したいというところがあるようです。
オンライン法については、昨年2月4日のシーズのホームページ・ニュースで紹介して
います。次のアドレスにアクセスしてご参照ください。
⇒ 行政 : オンライン化法でNPO法改正シーズ事務局・轟木 洋子