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事業報告書等のインターネット公開について 投稿者:とも 投稿日:2004/04/04(Sun) 21:46:00 No.3348
内閣府が所轄庁となっている全てのNPO法人の事業報告書がインターネット公開されました。
千葉県や静岡県では公開に同意のあったNPO法人だけに限定されているようです。
http://www.chiba-npo.jp/katsudo_shiru/h_houkoku/index.html
http://www.npo.pref.shizuoka.jp/
千葉県や静岡県が同意を条件に公開しているのはネット公開が
NPO法に規定されている範囲を超えるからだと思いますが、内閣府のとった行動は
本来、法改正をして行うべきことではないでしょうか?
たしかに最近のNPO問題の監視力を高めたい気持ちはわからないではありませんが、
順序を誤った気がします。いかがでしょうか?
なお、同意率は千葉が6割、静岡が9割くらいなようですが、もし内閣府が同意を
とろうとしても5割をきるのではないかと思います。それを恐れてだとしても
行き過ぎた対応だと思うのです。他の方の意見を聞かせてください。
Re: 事業報告書等のインターネット公開について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/05(Mon) 01:03:00 No.3349
ともさん

赤塚です。以下は私の個人的な見解です。
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私は内閣府の行なった情報公開を支持します。むしろ千葉県や静岡県が同意を条件に
していることの方がおかしいと思います。理由は下記の通りです。
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NPO法はその第28条と第29条で事業報告書及び計算書類について、その主たる事務
所への備え付け及び所轄庁への提出と同時に、閲覧の自由すなわち情報公開を義務
付けています。
これは、従来の公益法人が許認可主義により設立され主務官庁の指導監督下におか
れていたのに対し、市民の自発的な活動を阻害しないために認証主義で設立を認めら
れるNPO法人について、その活動の健全性の担保として、役所の監督に代わるものと
して制度化されたものです。
最近、NPO法人制度を悪用する事例も少なからずありますが、最も警戒しなければい
けないのは、そのためにNPO法人全体に対する規制を強めようという動きがあること
です。そういう意味で昨年5月から適用されている内閣府のNPO法運用基準には私は
反対です。
むしろ必要なのは情報公開をもっと進めることです。現状は情報へのアクセスの不便さ
及び公開される内容の不十分さについて問題が多いと思います。前者については所轄
庁か主たる事務所でなければ閲覧できないということが私は不満でした。主たる事務所
では他の法人と比較することができないし所轄庁へは物理的に簡単に見に行けない人
も多いからです。そういう意味で今回の内閣府の措置に賛成します。
後者についてはともさんの問題提起とは別の話ですが、多くの法人の事業報告書等が
お粗末であることは事実です。ただし、この点については法律で報告すべき内容をもっと
細かく決めるとか、行政が強制することは好ましいことではないと思います。行政の介入
を防ぐためにも私たちの主体的な努力が必要だということです。

                   公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業報告書等のインターネット公開について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/04/16(Fri) 19:14:00 No.3350
ともさん、

内閣府がNPO法人の事業報告書等をインターネット上で公開した件について、
その法的根拠についてお知らせいたします。

実は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(オンライン法)
が2003年2月3日に施行されていますが、ネット公開はこの法律が根拠となってい
ます。

このオンライン法施行によって、これまで行政機関等が縦覧していた書類が、イン
ターネットで見ることが可能となり、加えて、電子媒体によるNPO法人認証申請も
可能となったということです。

ただ、このオンライン法の条文には、電子申請や電子縦覧は「主務省令で定めるとこ
ろにより・・・できる」となっています。そのため、内閣府の主務省令である府令も
2003年3月26日に改正されています。

このオンライン法と、改正された府令によって、内閣府はNPO法人に関する情報を
インターネットで公開できるということです。

なお、オンライン法には、地方自治体の行政手続きのオンライン化も推進する、とい
う条文があります。

内閣府以外の所轄庁(都道府県)も、条例を改正すればインターネットでの情報公開
が可能となります。実際に、所轄庁のなかには今年度中にインターネット公開を検討
したいというところがあるようです。

オンライン法については、昨年2月4日のシーズのホームページ・ニュースで紹介して
います。次のアドレスにアクセスしてご参照ください。
⇒ 行政 : オンライン化法でNPO法改正

シーズ事務局・轟木 洋子

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