Kanekoさん、
給与支払い処理や雇用契約は、任意団体として今もきちんとやっていらっしゃるので
あれば、団体の名称が変わるだけ、ということだと思います。
労働保険(労災保険と雇用保険)は、任意団体であっても雇用しているのであれば必
ず加入しなければならないものです。新宿労働基準監督署で聞いたところでは、任意
団体が法人格を取得した場合であって、実体として雇用状況に変わりがないような時
は、団体の名称変更の手続きをすればよいのだそうです。(雇用保険についてはハロ
ーワークが窓口です)
社会保険(健康保険と厚生年金)については、任意団体の場合は5人未満の雇用であ
れば必ずしも加入しなくても良いものですが、NPO法人になれば、たとえ1人しか
雇用していなくても加入しなければなりません。この社会保険も、現在すでに加入し
ていらっしゃるのであれば、法人格を取得したら団体名称の変更をすることになりま
す。もし、加入していらっしゃらないのであれば、法人になれば必ず適用事業所とし
ての手続きが必要です。窓口は社会保険事務所です。なお、シーズのホームページの
「よくある質問」の次のページもご参照ください。
⇒ 職員を雇ったのですが、雇用主としてどのような義務が発生しますか?収益があった時の処理とは、具体的にどのようなご質問かわかりかねますが、法人に
なった時にスムーズに以降できるよう、特定非営利活動の事業からの収入と、その他
の事業からの収入、また、法人税法上の収益事業からの収入と、それ以外からの事業
の収入との区別がつくように処理されると良いと思います。
法人税法上の収益事業については、「よくある質問」の次のページをご参照ください。
⇒ NPO法人に、法人税が課税されるのはどんな場合ですか?なお、法人税法上の収益事業からの収益がある場合で、まだ税務署に収益事業開始届
を提出していないのであれば、法人になれば必ず届け出なければなりません。
(税務署といえば、職員の給与から源泉徴収をしていないのであれば、これも法人に
なれば必ず給与支払い事務所等の開設届出を税務署に提出します)
また、任意団体から以降される場合、経理上、新しくできるNPO法人の設立時の財
産はゼロとしておいて、設立後に任意団体から寄附があった、という形で財産を移す
処理をすることが多いようです。古い任意団体の方は、財産を移したら解散、という
形です。
「よくある質問」の会計、税務、労務などを見ていただくと、他にも参考になるQ&A
がみつかると思うので、ご覧いただければと思います。
シーズ事務局・轟木 洋子