債権譲渡周辺のこと 投稿者:
hide 投稿日:2004/04/13(Tue) 13:08:00
No.3387
任意団体の債権をNPO法人に移行する際、その債権譲渡の約束をしてからの時効期間は
何年なのでしょうか。
Re: 債権譲渡周辺のこと 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/04/20(Tue) 12:45:00
No.3388
hideさん、
お尋ねの件、弁護士でシーズの運営委員の浅野晋さんにお尋ねしましたところ、次の
ような回答がありましたので、どうぞご参照ください。
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どんな内容の質問かよく分かりませんが、その趣旨を忖度してお答えすると、こんな
ことでしょうか。
例えば、
任意団体=A
NPO法人=B
第3債務者=C
とすると、AのCに対する債権をBに債権譲渡しても、当該債権の時効は中断しませ
んから、CはBに対し従来通りの(つまり債権譲渡がないときと同じ)時効期間で消
滅時効を援用できます。
債権の消滅時効期間は原則は10年ですが、債権の種類によって短期消滅時効が定め
られています。例えば、
・請負代金 3年
・商品の代金 2年
・運送賃 1年
・損害賠償請求権 3年
etc.
なお、これらの時効期間は、当該債権の行使ができるようになったとき(例えば、債
権の弁済期が到来したとき)から進行します。
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以上です。私自身も大変勉強になりました。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 債権譲渡周辺のこと 投稿者:
hide 投稿日:2004/04/22(Thu) 15:00:00
No.3389
詳しい回答ありがとうございます。
やること全てが初めての状況で、このような回答をいただけるのは本当に
ありがたいことです。
どこに聞いてよいものかすら迷っていましたので、助かりました。
ありがとうございました。