English Page
「成立の日」とは? 投稿者:23 投稿日:2004/04/17(Sat) 21:56:00 No.3398
初年度を付則で「成立の日から」としているのですが
成立の日とは次のどれでしょうか
・設立総会の日
・認証をもらった日
・法務局に登記した日
・その他
Re: 「成立の日」とは? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/18(Sun) 04:45:00 No.3399
23さん

> 初年度を付則で「成立の日から」としているのですが
> 成立の日とは次のどれでしょうか
> ・設立総会の日
> ・認証をもらった日
> ・法務局に登記した日
> ・その他

「成立の日」は法務局に登記した日です。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 「成立の日」とは? 投稿者:23 投稿日:2004/04/18(Sun) 22:37:00 No.3400
ありがとうございます。
ということは、事業報告や会計も4月から任意団体として行った分と
法務局に登記した日以降の分は分けるのでしょうか。
 県に報告する分は、法務局への登記後に行った事業という理解で
いいのでしょうか。
Re: 「成立の日」とは? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/19(Mon) 08:19:00 No.3401
23さん

> ということは、事業報告や会計も4月から任意団体として行った分と
> 法務局に登記した日以降の分は分けるのでしょうか。
>  県に報告する分は、法務局への登記後に行った事業という理解で
> いいのでしょうか。

基本的にはその通りです。ただ、登記の日は前もってわからないもの
ですし、区切りがつけにくいのであれば、実質的に直前もしくは直後
の月末(スタートは月初)にすることは容認されると思います。

後ろにずらすのであれば、直後の月末に限定する必要もありません。
任意団体をいきなり解散する必要もありませんから、法人としての活
動はしばらく凍結し、任意団体として活動を続けることもあり得るわけ
です。

いずれにせよ、法人の成立の日が登記の日であることは間違いあり
ませんので、仮に任意団体としてしばらく続けるにしても、法人として
の事業報告や計算書類上のスタートの日付は登記の日です。

              公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -