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法人市民税の均等割減免について 投稿者:けいこ 投稿日:2004/04/23(Fri) 10:00:00 No.3411
いつも拝見させて頂いております。
さて、私どもの法人は事業年度を7/1~6/30とし、法人税法上の収益事業をしていない団体です。
先日、市役所の方から均等割の申告に関する案内を頂いたのですが、おっしゃるには平成15年7月1日~平成16年6月30日分
の事業年度に関する申告をして欲しいとの事です。根拠条文としては、地方税法第312条第3項第3号及び同法第321条の8第24項
としてあげられ、私どももそれに関しては承知していたのですが、その申告時期はこの事業年度に関して確定した以降になる
来年の4月30日までと認識しておりました。
確かに、法律を読むと職員の方がおっしゃるように、事業年度がどうであれ、前年の4/1~翌年3/31分の均等割を事業を
行っていた分で換算して、申告し、その上で減免申請を出すといったように取れるのですが、その仮定された事業年度中に均等割
のみに該当する法人かどうかをこちらで判断して、申告するような形でいいのでしょうか。
また、減免申請の年度についても、「平成16年度減免申請」として欲しいといわれましたが、事業年度からすれば、「平成15年度
減免申請となるように思われます。
こうした事を相談する頼りもなく、全くお恥ずかしい限りの内容ですが、よろしくご教授のほどをお願いいたします。
Re: 法人市民税の均等割減免について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/24(Sat) 17:30:00 No.3412
けいこさん

> 私どもの法人は事業年度を7/1~6/30とし、法人税法上の収益事業をしていない
> 団体です。先日、市役所の方から均等割の申告に関する案内を頂いたのですが、
> おっしゃるには平成15年7月1日~平成16年6月30日分の事業年度に関する申告を
> して欲しいとの事です。根拠条文としては、地方税法第312条第3項第3号及び同法
> 第321条の8第24項としてあげられ、私どももそれに関しては承知していたのですが、
> その申告時期はこの事業年度に関して確定した以降になる来年の4月30日までと
> 認識しておりました。

法人税法上の収益事業をしていない場合の均等割のみなし事業年度はその法人の
定める事業年度に関わらず4月1日から3月31日です。その申告期限は4月30日です。
市の担当者がもし「平成15年7月1日~平成16年6月30日分の事業年度に関する申告」
と言ったとしたらそれは間違いです。あくまで平成15年4月1日~平成16年3月31日の
みなし事業年度分の申告です。

> 確かに、法律を読むと職員の方がおっしゃるように、事業年度がどうであれ、前年
> の4/1~翌年3/31分の均等割を事業を行っていた分で換算して、申告し、その上で
> 減免申請を出すといったように取れるのですが、

換算してというよりも、正確に言えば4月1日から3月31日を事業年度としてその期間に
収益事業を行なっていないという証明が必要となるわけです。厳密にこれを解釈する
自治体ではけいこさんの団体を例にとると平成15年4月1日から平成15年6月30日まで
の決算と平成15年7月1日から平成16年3月31日までの決算の二つを合わせて申告す
るよう求められます。

> その仮定された事業年度中に均等割のみに該当する法人かどうかをこちらで判断し
> て、申告するような形でいいのでしょうか。

その通りです。

> また、減免申請の年度についても、「平成16年度減免申請」として欲しいといわれ
> ましたが、事業年度からすれば、「平成15年度減免申請」となるように思われます。

減免申請の場合は課税年度ではなく納税年度をいうらしいです。ですからこの場合は
「平成16年度減免申請」で間違いありません。

                公認会計士・赤塚和俊

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